天皇と象徴および法律上の行為について
憲法第一条には、
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定されています。
これは、
・日本国の象徴=天皇
・日本国民統合の象徴=天皇
という2つの意味をもちます。
象徴とは?
象徴とは、我々が認識できない事柄を、ある具体的なもの・ことを媒介として表したものです。
たとえば、国家の象徴は国旗であり、平和の象徴は鳩であると言われます。
憲法1条では、天皇は、「日本国」および「日本国民統合」の象徴であると規定されてす。
象徴と代表
日本国を「代表」する存在ではありません。
したがって、日本の法律上、天皇の行為が、日本国および日本国民の行為とされることはありません。