天皇と象徴および法律上の行為について

憲法第一条には、

「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定されています。

これは、 
・日本国の象徴=天皇
・日本国民統合の象徴=天皇
という2つの意味をもちます。

象徴とは?

象徴とは、我々が認識できない事柄を、ある具体的なもの・ことを媒介として表したものです。

たとえば、国家の象徴は国旗であり、平和の象徴は鳩であると言われます。

憲法1条では、天皇は、「日本国」および「日本国民統合」の象徴であると規定されてす。

象徴と代表

日本国を「代表」する存在ではありません。
したがって、日本の法律上、天皇の行為が、日本国および日本国民の行為とされることはありません。


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