地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金との違い

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金との違いを以下に述べます。

最低賃金とは?
 最低賃金制度は、賃金の最低額を保証する制度で、根拠法は「最低賃金法」です。
 会社は、最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

 ちなみに、最低賃金以下の賃金で働く契約を結んでいたとしても、それは、最低賃金法により「無効」と評価されます。この場合、契約は、最低賃金と同額でされた契約とみなされます。
 また、最低賃金以下の金額しか受け取ってこなかった労働者は、会社に対し、最低賃金との差額を請求することができます。
 さらに、そのような会社には、罰則があり、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

地域別最低賃金とは?
 地域別最低賃金とは、都道府県ごとに決められた最低賃金です。
 都道府県内で働く全ての労働者に適用されます(雇用形態に関係なく適用されます)。
 地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会から示される引き上げ額を参考にしながら、地方最低賃金審議会での審議を経て、都道府県の労働局長が決めます。

特定(産業別)最低賃金とは?
 特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業の基幹労働者に適用される最低賃金です。
 特定(産業別)最低賃金は、特定産業の関係労使の申し出に基づいて、地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県の労働局長が決めます。


 なお、 特定(産業別)最低賃金が、地域別最低賃金を下回る場合には、会社は、地域別最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。


参考にご覧ください