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解説:キルビー事件(キルビー特許事件)「特許に無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利の濫用」(平成10年(オ)第364号、最高裁平成12年4月11日第3小法廷判決)

事件名

キルビー事件

この判決に関する特許法の論点

特許に無効理由が明らかに認められる場合でも、権利行使が認められるのか?

事実関係

・T社(テキサス インスツルーメンツ インコーポレーテッド)は、昭和35年、「半導体装置」に関する出願をした。

(この出願を以下、原出願という)

・昭和39年、T社は、原出願から分割出願1をした

(その後、分割出願1については、拒絶が確定している)。

・昭和46年、T社は、分割出願1から分割出願2をした

・昭和52年に、原出願は登録された。

・平成元年に、分割出願2は登録された。

・T社は、半導体を売っていたF社(富士通)に、分割出願2の特許権を根拠に、製造販売禁止仮処分の申立をした。

・その頃、分割出願2には、登録無効審判が請求されていた。

・F社は、T社に対して、債権不存在確認訴訟(本件訴訟)を提起した。

・一審は、F社の請求を認容した。
(F社の製品がT社の特許発明の技術的範囲に属しないから、非侵害であるとした。)

・二審も、F社の請求を認容した。
(東京高裁は、分割出願1と2は、実質的に同じ発明なので、分割の要件を満たさず、出願日の遡及効を得られないとした。また、分割出願1が拒絶査定が確定していたので、無効理由が内在するものといえ、そのような特許に権利行使を認めることは、権利濫用であるとした。さらに、F社の製品が特許発明の技術的範囲に属しないとも述べた。)

・二審の判決後、分割出願2には、無効審決がなされた。
なお、審決取り消し訴訟が提起され、この最高裁判決が出たときも、無効審決に対する審決取り消し訴訟に継続中であった。

★T社の出願

昭和 35年 原出願    ⇒登録
     ↓
昭和 39年 分割出願1 ⇒拒絶確定
     ↓
昭和46年 分割出願2 ⇒登録 ・・・・・T社は、この特許でF社に製造販売禁止仮処分の申立をした。

本判決の結論

・上告棄却
・判旨(現行法に合わせて改変)

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法123条1項、178条6項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法125条)。

したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。

また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

さらに、(三) 特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、

審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない 」

解説

これまで、特許に無効理由があることが明らかな場合でも、裁判所は、特許という行政処分の効力を否定できませんでした。
しかし、この事件で最高裁は、裁判所が特許の無効理由の有無、さらには権利行使の可否を判断できるとしました。

感想

結論は妥当ですが、結論に至る理由付け(二)と(三)については本質的な理由ではないと思いますので、特に判決で述べる必要のない理由ではないかと思います。