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遠隔医療

LINE、オンライン医療事業に参入!!!!!!

いま,オンライン医療は,医療業界のホットなトピックスであるところ・・・

今日,こんなニュースがありました.

「LINE、オンライン医療事業に参入–エムスリーと新会社「LINEヘルスケア」設立」

https://japan.cnet.com/article/35130981/

LINEと,医療従事者専門サイト「m3.com」を運営するエムスリーとが,1月8日,オンライン医療事業を目的とした新会社「LINEヘルスケア株式会社」を共同で設立したと発表したそうです.

資本金は1.7億円で,出資比率はLINE51%,エムスリー49%だそうです.

今後の展開としては,

・LINEを活用した医療に関するQ&A

・遠隔健康医療相談

・オンライン診療をはじめとするオンライン医療事業

を予定しているようです.

2019年中に,遠隔健康医療相談サービスの開始を予定しており,さらに,法整備の進展を見ながら処方薬の宅配サービスなどを検討する模様です.

参考に

ちなみに,遠隔医療(オンライン医療)について,はじめて見聞きしたという方のため,概念をご紹介します.

遠隔医療という概念の中に,医師―患者間の区分があり,その中に,

①オンライン診療やオンライン受診勧奨(医学的判断を含む)

②遠隔健康医療相談

この両者が含まれます.

LINEヘルスケアが、まずやろうとしているのは、②の領域になります.

以上,みなさんの参考になれば幸いです.

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遠隔医療

症状が改善しない場合に診療費や治療費の支払いを拒否できる?

みなさんが病院で治療を受けたとき、期待したように症状が改善しなかったことはないでしょうか?

「治療費、払いたくないなぁ」なんていうふうに思ったことがある方は、いらっしゃるかもしれません。

今回は、この件について解説したいと思います。

医療契約は準委任契約

民法は、さまざまな契約を、売買、賃貸借など13種類に分類しています。

医療契約が、どの契約にあてはまるのかが問題となるのですが…

一般的に、医療契約は、

・一定の結果の達成(疾患の治癒や救命)を目的とするものではない

・医療行為の提供自体を目的とする契約である

という理由で、「準委任契約」と解釈されています。

この医療契約は,病院(あるいは医師)と、患者との問で結ばれ、治療は、この契約に基づいて実施されることになります。

ここで、民法は、準委任契約には、委任契約に関する規定を準用するとしています。

(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

このため、医療機関は患者さんのために最善の治療を行えば、診療費用を請求できることになっています。

裏を返せば、診療費用支払うことは患者の法的な義務であり、患者は支払いを拒否することができません。

※ただし、これは原則論であり、例外はありますのでご注意

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遠隔診療とクレジットカード

遠隔診療は、基本的にはクレジットカードで決済します。

病院などの医療機関が、遠隔診療の導入を考えるとき、次の点が検討事項になるでしょう。

患者のメリット

クレジットカードの決済により、患者の利便性が向上します。

とくに、患者が銀行振込のために銀行に出向いたり、ネット振込などの手間を掛けたりしなくてよいところが大きなメリットでしょう。

また、大きなお金がかかるときに、ひとまず患者が確実に支払うことができるというのもメリットです。

医療機関側のメリットとデメリット

クレジットカードによる決済で、病院など医療機関側の業務量が減るというメリットがあります。

一方、デメリット(欠点)としてはカード手数料が減収となることです。

また、何らかのシステムエラーで、カード支払い処理のトラブルが発生する恐れもあります。

関心の高い問題はセキュリティーですが、近年は、診療情報や個人情報などが漏洩しない強固なWebシステムが開発され、漏洩リスクは少なくなっています。

お薦めのクレジットカード

医療費は、それなりの金額になるため、還元率の高いクレジットカードがお得です。

ふつうのカードの還元率は0.5%程度ですが、なかには、1%~2%のものがあります。

遠隔診療は、そのような高い還元率のクレジットカードを使う良いでしょう。

ここでは、年会費が無料のものを紹介します。

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がんの電話相談サービス

日本がん協会が、電話による相談サービスを実施していますので紹介します。

がん相談ホットライン

看護師と社会福祉士が対応してくれ、一緒になって、がんの治療に対する考えを整理したり、がんと付き合っていくための工夫を考えたりてくれます。

祝日を除き、毎日10時から18時まで対応しています。

電話番号は03−3562−7830です。

相談内容

治療、不安、症状、副作用、検査、就労、人間関係など、さまざまな相談が可能です。

たとえば、今後の生活についての悩み、金銭の悩み、抗がん剤の副作用への不安などの相談ができます。

また、主治医へ質問しにくいことを質問することもできます。

秘密厳守

相談は匿名で可能です。

また、相談内容は秘密として守られます。

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遠隔診療の初診が対面の理由

いまのところ、病気の患者さんが遠隔診療を開始するためには、初診を対面診療で行なうことが必要です。

患者にとっては、遠隔診療を利用したいのに、対面診療をしなければならないという点に不満を持つかもしれません。

しかし、これには理由がありますので解説します。

理由1:健康保険のルールの影響

保険診療を遠隔(オンライン)でするとき、実は、健康保険上の制限があります。

それは、初診料の加算ができないことです。

つまり、いまの健康保険のルールでは、初診を遠隔診療にしたときは、病院は、患者に「初診料」を請求することができません。

したがって、病院は、初診料を受け取るべく、初診を対面診察にしています。

ただし、病院が、初診料の受け取りを諦めるのであれば、初診を遠隔診療にすることが可能です。

しかし、実際には、そのような運用を、する医療機関は稀と言えるでしょう。

理由2: 行政の見解

遠隔診療では、患者から得られる情報に限りがあるため、不正確な診断がされるリスクがあります。

このリスクを不安視して、現在の行政は、「保険診療の初診は、対面診療を原則とすべき」との見解を示しています。

行政の見解を無視することはできないため、現在の遠隔診療サービスは、基本的に、開始前に対面診療で初診を行なうことを原則とする運用がなされています。

参考:法律

なお、保険診療の初診を、遠隔(オンライン)ですること自体は、法律的には問題ありません。

ただし、初診から最後まで遠隔診療で完結させた場合には、医師法に違反するというのが現在の考え方です。

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遠隔診療と法律

医師法には遠隔診療えんかくしんりょうを認める明文の規定はありませんが、行政は、法解釈により遠隔診療を認めています。

ただし、行政は、遠隔診療について、対面診療たいめんしんりょうと組み合わせるべき」と、一定の制限が必要という考えを明らかにしています。

ここでは、この制限について、法律を交えて解説します。

医師法との関係

まず、医師法は、医師が自ら診察しないで治療をしたり診断書や処方せんを交付したりすることを禁止しています(医師法第20条)。

遠隔診療が、ここでいう「診察」に該当するのであれば、何も問題はありません。

しかし、医師法には、遠隔診療がここでいう「診察」にあたることを明示した規定がありません。

したがって、医師法第20条をどのように読み解くのか(すなわち法解釈)が問題になります。

行政解釈

この問題について、行政は、医学的に妥当な内容であれば、遠隔診療も、医師法第20条にいう「診察」にあたると解釈しています。

ただし、行政の解釈では、遠隔診療は、あくまでも直接の対面診療たいめんしんりょうを補完するものとして位置付けられており、始めから終わりまでの全てを遠隔診療で済ませることは「診察」にはあたらないとされています。

つまり、行政は、遠隔診療だけで診療を完結させることは、医師法第20に違反する違法行為であると考えています。

実際の運用

上記の行政解釈を受けて、現在の遠隔診療は、医師法第20違反との指摘を受けないよう、対面診療を組み合わせて運用されています。

たとえば、仕事が忙しく、なかなか病院へ行けない在宅の糖尿病の患者さんに遠隔診療をするとき、3回の診察のうち1回は対面診療にするなどの運用がなされています。

ただし、対面診療をどれくらいの頻度で組み合わせたら良いのかについては、行政は基準を示していません。

対面診療の頻度は、患者さんの病状や居住地などに合わせて、常識的な範囲で調節されるべきものと言えるでしょう。

今後への期待

なお、今後もしも行政が医師法20条の解釈を変えたり、国会によって医師法20条が改正されたりした場合には、遠隔診療だけで診療を完結させられるようになるかもしれません。

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遠隔医療の関連銘柄

遠隔医療や遠隔診療の関連銘柄を紹介します。

オプティム(3694:東証一部)

オプティムは遠隔作業支援システム「Optimal Second Sight」を開発。

「Optimal Second Sight」を拡張したシステムが、下記のMRTの「ポケットドクター」のサービスで利用されています。

MRT(6034:マザーズ)

スマートフォンやタブレットを利用して、ビデオ通話を中心とした遠隔診療を実現しています。

いつものかかりつけ医に、スマートフォンで診療を受けることができるサービスです。

また、個人向けの健康相談サービスも実施していて、医師が健康相談を受け付けます。「予約相談」・「今すぐ相談」の二種類があります。

今後は、ウェアラブル機器やIOTヘルスケアデバイスからのデータとの連携が強化されていくとのことです。

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発熱で遠隔診療を受けられる?

発熱で遠隔診療を受けられるか解説します。

発熱と遠隔診療

遠隔診療の対象は、現在のところ、生活習慣病などの症状が安定している病気です。

そして、はじめの診察は、対面で行うことが条件です。

よって、「熱が出た」,「体が熱い」という理由だけでは、遠隔診療を受けることはできません。

参考:遠隔診療を受けられる病気

救急医療相談なら利用可能

しかし、急な発熱については遠隔診療が無理でも、電話で救急医療相談をすることができる公的サービスがあります。

「病院へ行くべきか」や「どのように対処すればよいか」などの相談に乗ってもらえます。

地域によって、医師や看護師などが相談に応じてくれますので、ぜひ利用しましょう。

救急医療相談窓口の一覧
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医療情報のクラウドサービス

クラウドを利用した医療情報サービスについて解説します。

医療情報×クラウド

従来、電子カルテシステムなどの医療情報システムは、セキュリティの観点から、外部との接続が遮断されていました。

しかし、現在は、インターネット技術の進歩などを受けて、民間企業のデータセンターが電子カルテなどの診療情報を保管できるようになっています。

診療情報を遠隔地で保管・蓄積することは、医療情報のクラ ウド化 と呼ばれ、現在では、医療情報のクラウド化を利用したシステム は、電子カルテにとどまらず、地域連携システム、在宅医療システム、多職種間連携システム、予約システムなど多岐にわたって展開されています。

そして、今後、さらなるクラウドサービスの普及が見込まれています。

代表的なクラウド型サービス

医療情報のクラウド型のサービスの例として、つぎのものが挙げられます。

電子カルテシステム

院内にサーバを設置せず、企業のサーバにアクセスして利用できるシステムです(院内にバックアップサーバーを置くこともできます)。

地域連携システム

複数の医療機関の診療情報を連携させ、地域医療ネットワー クを構築できるシステムです。

在宅医療システム

医療スタッフが、訪問先でタブレットなどで電子力ルテなどを利用できるシステムです。

多職種連携システム

医師、看護師、薬剤師などの多職種間で、タブレットやスマートフォンを介して情報連携を行えるシステムです。

診療予約システム

患者がインターネットでアクセスして、診療予約をすることができるシステムです。

クラウド型のメリット

いつでも、どこでも

クラウド型サービスのメリットは、時間や場所に限定されずに医療情報を利用できることです。

たとえば、クラウド型の電子カルテを使用すれば、複数の医療機関で同時にカルテを開くことが可能です。

どの医療機関でも、過去のカルテをいつでも閲覧でき、か つそのカルテに記事やデータを継続的に追加入力する ことができます。

とくに、クラウド型の電子カルテは、災害時に病院の医療情報が失われたり参照できなかったりするときでも、インターネットさえ繋がれば、病歴や、薬剤の処方歴などが分かるという点で大いに役立ちます。

コスト・セキュリティ対策に

また、医療機関内のサーバが不要なため、サーバー費用など、設備投資を抑えたい医療機関にとって、クラウド型のサービスの利用は、コスト削減につながります。

また、不正アクセスなどに対するセキュリティ対策を独自にする必要がありません。

企業が提供するセキ ュリティーレベルの高いサーバを利用することができるため、個人情報が漏洩するリスクが低減します。

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急な腹痛で遠隔診療を受けられる?

腹痛で遠隔診療を受けられるか解説します。

腹痛と遠隔診療

遠隔診療の対象は、いまのところ、生活習慣病などの症状が安定している病気です。

しかも、1回目の診察は、対面で行うことが必要です。

よって、「お腹が痛い」,「胃腸が痛い」という理由だけでは、遠隔診療を受けることはできません。

参考:遠隔診療を受けられる病気

救急医療相談なら利用可能

しかし、急な腹痛については遠隔診療が無理でも、電話で救急医療相談をすることができる公的サービスがあります。

「病院へ行くべきか」や、「自宅での過ごし方」などの相談に乗ってもらえます。

地域によって、医師や看護師などが相談に応じてくれますので、ぜひ利用しましょう。

救急医療相談窓口の一覧