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遠隔医療

症状が改善しない場合に診療費や治療費の支払いを拒否できる?

みなさんが病院で治療を受けたとき、期待したように症状が改善しなかったことはないでしょうか?

「治療費、払いたくないなぁ」なんていうふうに思ったことがある方は、いらっしゃるかもしれません。

今回は、この件について解説したいと思います。

医療契約は準委任契約

民法は、さまざまな契約を、売買、賃貸借など13種類に分類しています。

医療契約が、どの契約にあてはまるのかが問題となるのですが…

一般的に、医療契約は、

・一定の結果の達成(疾患の治癒や救命)を目的とするものではない

・医療行為の提供自体を目的とする契約である

という理由で、「準委任契約」と解釈されています。

この医療契約は,病院(あるいは医師)と、患者との問で結ばれ、治療は、この契約に基づいて実施されることになります。

ここで、民法は、準委任契約には、委任契約に関する規定を準用するとしています。

(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

このため、医療機関は患者さんのために最善の治療を行えば、診療費用を請求できることになっています。

裏を返せば、診療費用支払うことは患者の法的な義務であり、患者は支払いを拒否することができません。

※ただし、これは原則論であり、例外はありますのでご注意