みなさんが病院で治療を受けたとき、期待したように症状が改善しなかったことはないでしょうか?
「治療費、払いたくないなぁ」なんていうふうに思ったことがある方は、いらっしゃるかもしれません。
今回は、この件について解説したいと思います。
医療契約は準委任契約
民法は、さまざまな契約を、売買、賃貸借など13種類に分類しています。
医療契約が、どの契約にあてはまるのかが問題となるのですが…
一般的に、医療契約は、
・一定の結果の達成(疾患の治癒や救命)を目的とするものではない
・医療行為の提供自体を目的とする契約である
という理由で、「準委任契約」と解釈されています。
この医療契約は,病院(あるいは医師)と、患者との問で結ばれ、治療は、この契約に基づいて実施されることになります。
ここで、民法は、準委任契約には、委任契約に関する規定を準用するとしています。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
このため、医療機関は患者さんのために最善の治療を行えば、診療費用を請求できることになっています。
裏を返せば、診療費用支払うことは患者の法的な義務であり、患者は支払いを拒否することができません。
※ただし、これは原則論であり、例外はありますのでご注意