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刑事補償請求権と国家賠償請求権の違い

刑事補償請求権

刑事補償請求権とは、逮捕・抑留(よくりゅう)、拘禁(こうきん)、起訴、裁判された後に、無罪判決を受けたときは、法律の定めにより、国に賠償を求めることができる権利です。

法的根拠は憲法40条。

国家賠償請求権

国家賠償請求権とは、公務員の故意または過失により不法行為により生じた損害について、国または地方公共団体に、賠償を求めることができる権利です。

法的根拠は、憲法17条。

刑事補償請求権と国家賠償請求権の違い

両者の大きな違いは、国家賠償請求権の発生には、公務員の故意または過失を要件としますが、これに対して、刑事補償請求権は、公務員の故意または過失を要件としない点です。