労働者と使用者との間(労使間)で結ぶ「36協定」と呼ばれる協定があります。
労基法との関係
労基法第 32 条により 1 日 8 時間1週間 40 時間を超えてはならないと法定労働時間が定められています。
法定労働時間を超えて労働させる場合には、労基法第 36 条の定めにより時間外・休日労働に関する労使協定(これが36 協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることが必要になります。
36協定を届け出れば、時間外労働が認められます。
36 協定の限度を超える時間延長は、業務上必要な場合であっても認められません。
36 協定を締結するときの限度時間は、労働者の健康保持や臨時的なものとして必要最小限に行うものである必要があります。
なお、育児・介護を行う労働者については、本人の請求があった場合には、36 協定の延長時間にかかわらず、時間外 労働をさせることはできないことが定められています。
現状
厚生労働省が平成25年度に行った調査によると、「36協定」を結んでいる事業所のうち、月45時間を超える時間外労働を認める特別条項をつけている事業所は40.5%でした。
このうち2割以上の事業所が、いわゆる『過労死ライン』と呼ばれる月80時間を超える時間外労働を認めています。さらに、月100時間を超える事業所もあるのが実態です。