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仮想通貨

仮想通貨を盗んだ人は、どんな刑罰を受ける?

さて、今回は、まず、仮想通貨を盗んでも窃盗罪にならないことを解説します。

さっそく、

「え!? 窃盗罪にならないの!?」

と思われた方もいるかもしれませんが、そうなのです。

その理由を、下に解説します。

ただし、他の罪には問えるため、こちらも解説します。

ついでに、国外からのハッキングで盗まれた場合についても言及します。

窃盗とは

窃盗は、モーゼの十戒や、仏教の五戒にもみられる破戒行為の一つです。

窃盗は、古くから「罪」と考えられ、それを犯すことは共同体からの排除(罰を与える)を意味しました。

日本の刑法でも、罪として規定されています。

刑法
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ただし、冒頭に述べたように、仮想通貨を盗んでも、この窃盗罪にはなりません。

窃盗罪にならない理由

実は、上記の刑法235条にいう「財物」は、有体物を意味します。

有体物とは、空間の一部を占めるもの(有形的存在)のことです。

有体物以外のものは、無体物と呼ばれ区別されています。

仮想通貨は無体物です。

したがって、仮想通貨を盗んでも、窃盗罪にはなりません。

ちなみに…

仮想通貨を盗む行為が、未来永劫、窃盗罪にならないことが確定しているわけではありません。

国会による立法があれば、窃盗罪になります。

たとえば、「仮想通貨は、財物とみなす」という規定が、刑法の中に新設されれば良いわけです。

不正アクセス行為を罰することはできる

では、現行法では、仮想通貨を盗んだ人(ハッカーなど)を、罪に問えないのでしょうか。

実は、そんなことはありません。

他人のウォレットに、不正アクセスしていたり、秘密鍵を手に入れて送金しているので、不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)によって、処罰の対象になります。

不正アクセス禁止法
第3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(省略)
第11条 第3条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

懲役刑については、窃盗罪の「十年以下」と比べて少ない「三年以下」ですが、一応、それなりの罰則となっています。

というわけで、仮想通貨の盗難事件があったときは、犯人が特定できれば、不正アクセス禁止法にのっとって、逮捕→勾留→起訴→裁判の手続きを経て、処罰されることになります。

国外からの不正アクセスの場合

ちなみに、やっかいなのは、日本国外からのハッキングなどによる場合です。

国境を越えて行われるサイバー犯罪の捜査は、ものすごく難しいからです。

一応、そのようなとき、警察は、ICPOなどの国際捜査協力の枠組みを活用して対処しています。

ただし、仮に犯人が特定できても、それで解決というわけにはいきません。

なぜなら、日本の刑事訴訟法(刑事手続について定めた法律)は、国外では適用できないので、外国にいる犯人を、日本の警察が捕まえることが出来ないからです(なので、犯人が日本に来たときに捕まえることになります)。

なお、他国に犯人の引き渡しを要請することは可能ではあるものの、基本的には、世界の各国は、他国からの要求があっても、犯罪人を引き渡す義務はありませんので、それが、より一層、逮捕を困難にしています。