働く世代の癌
一生のうち癌になる人は、男性で二人に一人、女性で三人に一人と言われています。
とくに近年は、働く世代の癌患者が増えています。
働く世代にとっては、医療費の支払いのこと、生活費のことなど、経済的な面で心配なことが多くあると思います。
経済的な支援について、3つの制度がありますので、それぞれ紹介します。
休職中の支援制度
1.傷病手当金
休業中の支援制度のひとつに、傷病手当金があります。
健康保険組合や協会けんぽに加入の方が、癌で仕事を休み、給料が支給されない場合に、健康保険から支給される手当金です。
支給要件
連続して三日間、会社を休んでいる期間があることや、給料が支給されていないことなどが条件となります。
支給金額
休業1日につき、標準報酬月額の3分の2に相当する額がもらえます(最長で1年6ヶ月)。
手続き
傷病手当金請求書に、事業主の証明と、医師の意見を記入して申し込みます。
申し込み先は、以下の通りです。
・健康保険組合の加入者は、各健康保険組合へ請求します。
・協会けんぽの加入者は、全国健康保険協会へ請求します。
・共済組合の被保険者は、共済組合へ請求します。
2.高額療養費制度
一月に払う医療費が、自己負担限度額を超えると、超えた額が戻ってきます。
年齢や所得によって、自己負担限度額は異なります。
なお、高額療養費制度の対象には、差額ベット代金や食事代、おむつ代金、診断書代金など、オプション料金は含まれませんので注意しましょう。
手続きは、加入している健康保険機関に確認しましょう。
申請には有効期限があるので、これも注意です。
申請期限は、診療を受けた翌月の1日から二年間です。
なお、直近の一年間に4回以上、高額療養費に該当したときは、自己負担の減額があります。
3.限度額適用認定制度
上記の高額療養費制度による返金は、大変便利な制度です。
しかし、3ヶ月以上の時間がかかる場合があるなど、長い時間がかかる場合があり、立て替え機関が長期間になると、支払いが大変です。
そんなときに役立つのが、医療費の支払いを、高額療養費の自己負担限度額までにできる制度です。
これを、限度額適用認定制度といいます。
手続きには、事前に『限度額適用認定証』の発行が必要です。
加入している健康保険機関に申し込む必要があります。
以上、働く世代のガン患者のための制度を3つ紹介しました。