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癌になったときの傷病手当金の受け取り条件/方法と、高額療養費制度と限度額適用認定制度の解説

働く世代の癌

一生のうち癌になる人は、男性で二人に一人、女性で三人に一人と言われています。

とくに近年は、働く世代の癌患者が増えています。

働く世代にとっては、医療費の支払いのこと、生活費のことなど、経済的な面で心配なことが多くあると思います。

経済的な支援について、3つの制度がありますので、それぞれ紹介します。

休職中の支援制度

1.傷病手当金

休業中の支援制度のひとつに、傷病手当金があります。

健康保険組合や協会けんぽに加入の方が、癌で仕事を休み、給料が支給されない場合に、健康保険から支給される手当金です。

支給要件

連続して三日間、会社を休んでいる期間があることや、給料が支給されていないことなどが条件となります。

支給金額

休業1日につき、標準報酬月額の3分の2に相当する額がもらえます(最長で1年6ヶ月)。

手続き

傷病手当金請求書に、事業主の証明と、医師の意見を記入して申し込みます。

申し込み先は、以下の通りです。

・健康保険組合の加入者は、各健康保険組合へ請求します。

・協会けんぽの加入者は、全国健康保険協会へ請求します。

・共済組合の被保険者は、共済組合へ請求します。

2.高額療養費制度

一月に払う医療費が、自己負担限度額を超えると、超えた額が戻ってきます。

年齢や所得によって、自己負担限度額は異なります。

なお、高額療養費制度の対象には、差額ベット代金や食事代、おむつ代金、診断書代金など、オプション料金は含まれませんので注意しましょう。

手続きは、加入している健康保険機関に確認しましょう。

申請には有効期限があるので、これも注意です。

申請期限は、診療を受けた翌月の1日から二年間です。

なお、直近の一年間に4回以上、高額療養費に該当したときは、自己負担の減額があります。

3.限度額適用認定制度

上記の高額療養費制度による返金は、大変便利な制度です。

しかし、3ヶ月以上の時間がかかる場合があるなど、長い時間がかかる場合があり、立て替え機関が長期間になると、支払いが大変です。

そんなときに役立つのが、医療費の支払いを、高額療養費の自己負担限度額までにできる制度です。

これを、限度額適用認定制度といいます。

手続きには、事前に『限度額適用認定証』の発行が必要です。

加入している健康保険機関に申し込む必要があります。

以上、働く世代のガン患者のための制度を3つ紹介しました。