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「エホバの証人」の信者への輸血に関する最高裁判決

エホバの証人(The Jehovah’s witness)とよばれるキリスト教の一宗派の方々がいらっしゃいます.

聖書は,創造者であるエホバ神が人の内面の美しさを高く評価することを示しているそうです.

おそらく,このことと無関係ではない話として,「エホバの証人」の信者の方々は,輸血を拒否することで知られています.

過去,救命の為に輸血をした医師と「エホバの証人」の信者との間で,いくつもの裁判がありましたが,平成12年2月29日,「エホバの証人」の信者に対して輸血した医師の不法行為責任を認める最高裁判決が出たのは有名です(平成10(オ)1081).

 

事件の概要

患者は「輸血を受けない」という信条を有しており,病院(東京大学医科学研究所附属病院)に対して,「輸血をすることなく治療・手術をしてほしい」という願い出をしていました.

担当医師は「本人の意思を尊重する」と約束しました.
しかし,手術後,患者の容態管理が難しいと考えた医師は,患者の意思に反して輸血をしました.

その後,輸血の事実を知った患者は,精神的ショックを受けました.

患者は,輸血した医師と,その使用者の国に対して,患者の自己決定権や信教の自由を侵害し,甚大な精神的苦痛を強いられたということで損害賠償責任を求め提訴しました.

裁判で決着

東京地裁は原告患者の請求を棄却しました.
東京高裁は原告患者勝訴の逆転判決を言い渡しました.
最高裁(第三小法廷)は,上告棄却の判決を言い渡しました。
最高裁の判決要旨はつぎの通りです.

裁判要旨

医師が、患者が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓のしゅようを摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師は、患者が右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

以上,ご参考まで.