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公務員がスカートの中を盗撮しても停職処分にしかならない?人事院の義務違反防止ハンドブックがとんでもないことに。

人事院が国家公務員向けに服務・懲戒制度について解説したパンフレットの内容が凄い内容だと筆者の中で話題です。

まずは、人事院が書いた「義務違反防止ハンドブック」の第5ページ目をご覧ください。
このURL
https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf
に掲載されています(2021年2月時点)。

パンフレットに書いてある通り、国家公務員法99条には、つぎのような条文があります。

▶︎信用失墜行為の禁止
『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。』

しかし、この法律の違反行為として載っている具体例8(盗撮)の処分が、民間では解雇になるレベルなのに、公務員だからか、甘すぎる対応となっています。

『【事例 6】電⾞内及び商業施設内において、⼩型カメラを⽤いて盗撮を⾏った → 停職処分』

通常のサラリーマンなら、迷惑防止条例で違反で逮捕され、会社はクビ。

周りの目を気にして引っ越しを余儀なくされ、ひどい場合は一家離散・・・なんてことになるのですが。

公務員は停職処分で済むと発表されています。

公務員は公務員の世界があって、民間とはどうやら感覚が異なるようですね。。。