夫婦共働きで子どもが保育園に通っているとき、マイホームの購入や、転勤などで他市(他区)へ引っ越すことがあります。
市の住民でなくなった場合、いま通っている保育園を退所しなければならないのか問題になります。
結論
結論から言えば、東京や大阪など競争の激しい都会では、他市へ移ってしまうと、いったん退所になります。
解説
いま保育園に通わせている子どもがいるときに他市へ引っ越しすると、基本的には、転居したことを理由に、退所させられます。
その理由は、保育園が、住民サービスだからです。
したがって、もしも現在の保育園に通い続けたいという場合は、「他市からの申請」という形をとります。
つまり、ゼロからのスタートになり、転居前の市の子どもと一緒に、新たに選考されます。
いったん退所になりますので、当然、父親が母親の一方は、仕事を続けられません。
育児休業を再び取得するか、仕事を辞めなければなりません。
なお、もちろん他市の保育園に同時に応募していれば、早く決まった方へ通えます。