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副業が所得証明書(課税証明書)を提出してもばれない誤魔化し方

会社員の方でも、副業で稼ぐ時代です。

本業をしながら、クラウドワークス、オークションなどのインターネット取引、アフィリエイトなどの稼ぐ手段は増え、ぐっと身近になりました。

ところで、公務員ではない民間人が副業すること自体は、法律では禁止されておらず、ただ単に、会社の内規で決められているに過ぎません。

しかし、会社の中には、まだまだ、副業に対して厳しい目を持っているところが多くあります。

そんな会社にいるサラリーマンの皆さんが副業するときに心配なのが、副業が会社に知られることでしょう。

原則としてばれない

しかし、基本的には、副業していても、「誰にも言わないこと」を守れば、会社に知られることはありません。

1年の利益が20万円以上で確定申告が必要になる人については、事業所得や雑所得として申告したりするでしょうが、その場合でも、事業所得が赤字でない限り、「確定申告をするときに住民税を普通徴収にすること」を守れば、その事業所得や雑所得が会社に知られることはほぼ有りません。

しかし、会社に所得証明書や課税証明書を提出しなければいけない時がやっかいです。

証明書には、事業所得の欄や雑所得の欄に金額が記載されてしまうため、もしも会社に「この収入は何か?」と質問されると、非常に困ります。

ごまかし方

そんなときは、次のいずれかであると説明して誤魔化すことをお勧めします。

①ギャンブルの収益

・競馬の収益

・パチンコの収益

・スロットの収益

②下記の特定のデリバティブ取引の収益

・外国市場での先物取引

・日本国内の金融機関を使わない先物取引

・外国市場でのオプション取引

・日本国内の金融機関を使わないオプション取引

・日本国内の金融機関を使わないFX取引やCFD取引など

これらのいずれかの手段で得た収益は、税法上、総合課税の雑所得になります。

もちろん、白色申告や青色申告すれば、事業所得になります。

※1.ちなみに、国内の証券会社による株取引やFXは、他の所得と区分されます。特に、FXの収益は、「先物取引に係る雑所得等」という項目で課税証明書に記載され、一般の「雑所得」とは違う欄に記載されます。

※2.また、継続的に馬券を売り買いした場合の競馬の収益が「雑所得」になることが平成27年3月10日判決にて、最高裁判所が認めています。

ギャンブルや、投資などの資産運用を就業規則で禁止している会社は有りえませんから、会社から「就業規則に反する」等と言われることは無いでしょう。

なお、仮に事業所得で申告したときは、事業所得の欄に収益が記載されている原因を問われたときは、「事業所得として申告したほうが節税になるので形式的には事業所得となっているが、実質的にはギャンブルの収益(あるいは資産運用)なので副業ではない」と説明すればよいでしょう。

会社は調査できない

ただし、上記の説明を会社が信用してくれるかどうかは別問題です。

例えば、「取引の証拠を見せろ」とか「口座を見せろ」などと追求されるかもしれません。

しかし、安心してください。会社には、労働者のプライバシーを調査する権原はありませんし、開示を求める根拠となる法律も存在しません。

そんなときは、①の場合、「馬券は捨てた」とか、「パチンコで儲けた証拠など持ってない」などと説明して拒否しましょう。

また、②の場合、「海外の金融機関を通じたインターネット取引なので、正式な証明書の発行の依頼の仕方が分からない」とか、「口座はプライバシーな情報なので、見せたくない」などと説明して拒否しましょう。

会社としても、証拠がなければ、処分はできませんから、多少は怪しいと思うかもしれませんが、何も手出しはできません。

それでも心配なら

もし、怪しまれる状況に耐えられるか心配という方は、本当に海外市場で取引して、その明細のコピーを、「取引の一部です」と言って、職場に証拠として提出すれば良いでしょう。

なお、取引番号や、購入額、売却金額などををチェックされて合わないことがバレるとまずいので、危険な部分はマジックで黒塗りして、提出しましょう。それくらいは許容してくれると思います。