面接に来た人を選考するときに、前の会社の退職理由などの個人情報を、前職の会社に尋ねることは、法律上、問題はないのか解説します。
結論から言えば、会社に聞くことは問題ありませんが、条件がつきます。
以下説明です。
退職理由は、プライベートな問題ですから、原則的には、面接時に、本人から述べてもらうことが多いのが実情です。
ただし、『本当に在籍していたのか』、『本当にこの仕事をしていたのか』など、前職の会社に確認したい内容は、多々あるかと思われます。
ここで、労働省の指針では、求職者の個人情報を収集する際は、本人から直接収集するか、あるいは、、本人以外から収集するときは本人の同意のもとで、適法かつ公正な手段によらなければなりません。
したがって、求職者の同意を得て収集することがポイントになります。
なお、書面でほしい場合には、退職証明書を、利用するのがよいでしょう。
退職証明書については、労働基準法第 22 条で次のように定められています。
「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、地位、 賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない」
これに従い、求職者の退職証明書が欲しい場合は、前職の会社から発行された退職証明書を、本人に同意をとった上で、提出してもらうのがよいでしょう。