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昼休みの電話番で残業代をもらう

休憩時間であるにもかかわらず、実際は、それが来客や電話の応対などのための待機時間となっている場合があります。

完全な休憩時間とはなっていないため、それが『時間外労働』なのかどうかが問題となります。

すなわち、残業代の請求ができるのかという問題です。

さきに結論から述べます。

結論

休憩時間であるのに来客や電話の応対などのために待機しているのであれば、そのすべての時間が『時間外労働』となり、残業代が請求できます。

解説

使用者の指揮命令のもとで、いつでも労働可能な状態で待機している時間は、自由に労働から離れることを保障された時間ではありません。

このような時間は、いわゆる「手待ち時間」と呼ばれます。

「手待ち時間」は休憩時間ではなく、労働時間とみなされます。

よって、昼休みであっても、電話番や来客番をしているのであれば、「労働時間」としてカウントされます。

休憩時間を確保するには

労働者によっては、この「手待ち時間」を労働時間としてカウントした結果、休憩時間が存在しなくなるケースがあります。

労働者にとっては、電話番や来客番の時間を手待ち時間として残業代を請求できるといっても、やはり、『休憩時間を確保したい』という場合があります。

この場合、使用者に対して、労働基準法を根拠に、休憩時間を請求することができます。

じつは、一定の場合には、休憩時間が無くなることは、労働基準法上、問題が発生します。

たとえば、手待ち時間を労働時間に含めたときに、合計で労働時間が『6時間』を超えるときや、『8時間』を超えるときです。

法律では、労働時間が6時間を超える場合は、休憩時間として45分を与える決まりです。また、『8時間』を超える場合には、60分の休憩時間を与える決まりです。

したがって、昼休みの時間を、電話番や来客番にあてているのであれば、それとは別に、さらに休憩時間をもらえることになります。

補足

昼休みは、原則的には、従業員が一斉に取るものです。

しかし、昼休みを交代制にする必要のある事業所もあります。

そのようなときは、労働組合と使用者との間で、「一斉休憩適用除外に関する労使協定」を結ぶことで、解決します。

・関連法令

労基法第34条、第37条、第41条第2