民事訴訟は、当事者間の紛争を、裁判所が判断することにより、強制的に事件を解決しようとするものです。
判決が確定すると、
①当事者は、その判断に拘束され。同一事項について、その後、異なる主張をすることができなくなります。
②裁判所も、前訴の確定判決の判断に拘束され、同一事項について、矛盾する判断をすることができなくなります。
①と②のように、確定した判決のもつ効力を、既判力といいます。
既判力が認められている理由は、同一事項についての訴訟が際限なく繰り返されるのを防ぐためです。
民事訴訟は、当事者間の紛争を、裁判所が判断することにより、強制的に事件を解決しようとするものです。
判決が確定すると、
①当事者は、その判断に拘束され。同一事項について、その後、異なる主張をすることができなくなります。
②裁判所も、前訴の確定判決の判断に拘束され、同一事項について、矛盾する判断をすることができなくなります。
①と②のように、確定した判決のもつ効力を、既判力といいます。
既判力が認められている理由は、同一事項についての訴訟が際限なく繰り返されるのを防ぐためです。