ふと、トイレタイムは、残業時間に含めて考えて良いのか気になりました。
たとえば、定時を過ぎたあと、
残業(10分)→トイレ(10分)→残業(10分)→打刻して帰宅
という時系列では、どうなるのでしょうか?
この場合に申請してよい残業時間は、帰宅までの30分間(トイレタイム含む)、あるいは、実労働時間の20分のどちらなのでしょう?
まずは、一般的な感覚はどちらか某所で質問してみました。
そのアンケートでは、30分間という回答が多数でした。
ちなみに、ブラック企業では、就業規則でトイレ時間を賃金カットするところもあるとか…怖いですね。
さて、この問題、法律的にはどうなのでしょうか。
判例によると、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することが出来るか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約の定めのいかんにより決定されるべきものではない」と述べられています(最判平成12年3月9日三菱重工事件)。
この説示をもとにして、
現在の解釈では、トイレは、生理現象ですし(避けられない)、仕事現場と物理的に近い(職場へ戻ることが前提)ですから、労働時間に含めて考えれば良い、とされているようです。