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解説:キルビー事件(キルビー特許事件)「特許に無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利の濫用」(平成10年(オ)第364号、最高裁平成12年4月11日第3小法廷判決)

事件名

キルビー事件

この判決に関する特許法の論点

特許に無効理由が明らかに認められる場合でも、権利行使が認められるのか?

事実関係

・T社(テキサス インスツルーメンツ インコーポレーテッド)は、昭和35年、「半導体装置」に関する出願をした。

(この出願を以下、原出願という)

・昭和39年、T社は、原出願から分割出願1をした

(その後、分割出願1については、拒絶が確定している)。

・昭和46年、T社は、分割出願1から分割出願2をした

・昭和52年に、原出願は登録された。

・平成元年に、分割出願2は登録された。

・T社は、半導体を売っていたF社(富士通)に、分割出願2の特許権を根拠に、製造販売禁止仮処分の申立をした。

・その頃、分割出願2には、登録無効審判が請求されていた。

・F社は、T社に対して、債権不存在確認訴訟(本件訴訟)を提起した。

・一審は、F社の請求を認容した。
(F社の製品がT社の特許発明の技術的範囲に属しないから、非侵害であるとした。)

・二審も、F社の請求を認容した。
(東京高裁は、分割出願1と2は、実質的に同じ発明なので、分割の要件を満たさず、出願日の遡及効を得られないとした。また、分割出願1が拒絶査定が確定していたので、無効理由が内在するものといえ、そのような特許に権利行使を認めることは、権利濫用であるとした。さらに、F社の製品が特許発明の技術的範囲に属しないとも述べた。)

・二審の判決後、分割出願2には、無効審決がなされた。
なお、審決取り消し訴訟が提起され、この最高裁判決が出たときも、無効審決に対する審決取り消し訴訟に継続中であった。

★T社の出願

昭和 35年 原出願    ⇒登録
     ↓
昭和 39年 分割出願1 ⇒拒絶確定
     ↓
昭和46年 分割出願2 ⇒登録 ・・・・・T社は、この特許でF社に製造販売禁止仮処分の申立をした。

本判決の結論

・上告棄却
・判旨(現行法に合わせて改変)

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法123条1項、178条6項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法125条)。

したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。

また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

さらに、(三) 特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、

審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない 」

解説

これまで、特許に無効理由があることが明らかな場合でも、裁判所は、特許という行政処分の効力を否定できませんでした。
しかし、この事件で最高裁は、裁判所が特許の無効理由の有無、さらには権利行使の可否を判断できるとしました。

感想

結論は妥当ですが、結論に至る理由付け(二)と(三)については本質的な理由ではないと思いますので、特に判決で述べる必要のない理由ではないかと思います。

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特許制度を超かんたんに解説!

先日,こんなニュースが飛び込んできました.

特許庁が,ポータルサイト “IP KNOWLEDGE BASE for Startup”を開設し,スタートアップを支援するという取り組みです.

詳しくはニュースを見てもらえればと思いますが,

実は、日本は2002年に「知財立国」を目指すことを国家戦略の1つとして位置づけて以降、日本は、この分野に国をあげて取り組んできていることは,一般にはあまり知られていません.

現在、特許は,企業活動では自社の事業に優位性を持たせるために,とても重要なものとして活用されています. 研究者の方や,生産現場で働く方にとっては,馴染みのある制度でしょう.

しかし、そのほかの多くの人にとっては,ふだんの生活や職場では,あまり馴染みがなく,関心を持つ機会のない制度です.

以前、わたしは仕事で特許の手続きに関わったことがあり,そのときに勉強したので,今回は概要を,超かんたんに解説してみたいと思います.

①制度の目的は?

特許制度の目的は,産業の発達です. 特許法は,産業が発達して経済がよくなれば人々の暮らしが豊かになる(幸せになる)という発想のもとに作られた制度です. なお,特許制度の目的は、特許法1条に書かれています. この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 条文構造は、こんな感じです。

発明の保護+発明の利用→ 発明の奨励→産業の発達

② 何が保護されるの?

特許制度のもとでは,新しい技術的アイデア(発明)が保護されます. 発明には,「物の発明」「方法の発明」「物の生産方法の発明」の3つのタイプがあります ちなみに,有名なiPS細胞の特許は,「物の生産方法の発明」として取得されています(特許5098028).

③ 「発明の保護」ってどういうこと?

新しい発明を,書面にして特許庁に出願し,それが一定の条件を満たすと,特許権が与えられます. 特許権を取得すると,その発明に関する行為(商品の生産など)を独占できるようになります. 独占とは,第三者が無断でその発明を実施していれば,それをやめるように請求できたり(差し止め請求),損害があったときにはお金を請求できたり(損害賠償請求)するということです. 特許権は,適切に料金を納めれば,最大で,出願から20年まで保護されます.なお,例外的に,医薬品等については25年まで延長できるケースがあります.

④ 「発明の利用」ってどういうこと?

権利をもつ人によって,発明に関わる商品やサービスが市場に出回ることを,「発明の利用」といいます。 これにより,産業の発達が促されるのです. また,特許出願された発明は,ネット等で公開されます。 公開された情報は,別の発明の研究に利用され,これも産業の発達につながっていきます. ちなみに,特許を含む知財情報は,こちらで検索できます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp

以上,かんたんに特許制度の解説でした.

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TPP著作権侵害の非親告罪化でまとめサイトやキュレーションサイトは閉鎖廃業になるか

著作権侵害が盛んに行われているサイトのジャンルには、いわゆる「まとめサイト」、「キュレーションサイト」、さらには「バイラルメディア」があります。

しかし、無法地帯と化していた状況が、TPPの影響で変化しそうです。

そう、著作権侵害による刑罰が、親告罪から、非親告罪に変わるからです。

◯そもそも親告罪とは?

親告罪とは、訴追の要件として、告訴が必要となる犯罪です。

告訴とは、犯罪の被害者が、捜査機関にその事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示することです。

なお、犯人がだれであるか不特定のまま告訴をしても差し支えありません。

著作権と親告罪の関係

TPP加入前では、著作権の侵害の罪は、親告罪でした。

親告罪となっていたのは、元来、著作権の侵害について刑事責任を追及するかどうかは、被害者である権利者の判断に委ねることが適当であり、被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が主体的に処罰を行うことは不適切である、と考えられてきたからです。

この制度のもとでは、侵害者が罪に問われるのは、権利者が、犯人を知った時から6ヶ月以内に告訴した場合に限られていました。

◯非親告罪に変わると制度はどうなる

非親告罪となることで、告訴がなくても、訴追できるようになります。

すなわち、これまでは権利者が黙認していたものについて、理論上は、捜査機関が、刑事事件にできるということです。

個人については逮捕・起訴される可能性があり、懲役刑や罰金刑となり得ます。また、法人については起訴される可能性があり、罰金刑となり得ます。

非親告罪に変わることによる影響

重要な点は、警察が著作権侵害を取り締まるのは簡単ということです。

特に、まとめサイトなどを少し閲覧すれば、違法転載しているページは山ほど見つかりますから、警察は簡単に実績を上げられます。

これまで、権利者が放置していたような侵害も、摘発されるかもしれません。その際は、同時に、まとめサイトの管理人に対して、侵害放置の責任を問うような場合もあるでしょう。

無許可でコンテンツを転載することを黙認している今のまとめサイトのビジネスモデルに影響を及ぼすことは必須です。

特に、ディズニーなどのアメリカ産コンテンツは対応がより厳しくなるかもしれません。