残業代について、たびたび問題になるのは、自主的に残って残業をしても、残業代を請求できるのかという問題です。
解説
基本的な考え方としては、従業員が自主的に残って残業していても、上司がそれを知ったうえで放置していれば、黙示の指揮命令があったとみなして、残業時間と判断されます。
つまり、『残業は必要ない』と労働者に帰宅を命じているなどしていないので、それは残業の指示や許可があったものとして取り扱われるのです。
ただし、ただ残っていればよいわけではなく、残業の内容が重要です。
すなわち、会社の業務との関連性が重要です。
通常の仕事であれば、もちろん、残業として評価されます。
しかし、たとえば自由参加の勉強会であれば労働時間にならないと考えられています。
ただし、もしも会社(使用者)の実施する勉強会などで、それが使用者から強制されたものであれば労働時間になると言われています。