診療報酬の改定で、妊婦加算が追加されました。
初診料と再診料に規定があります
診療報酬点数表
A000 初診料
282点
10 妊婦に対して初診を行った場合は、妊婦加算として、75点を所定点数に加算す る。
A001 再診料
72点
15 妊婦に対して再診を行った場合は、妊婦加算として、38点を所定点数に加算す る。
通知
Q.妊婦であることはどのように確認すればよいのか。
A.妊婦加算は、医師が診察の上、妊婦であると判断した場合に算定可能であり、必ずしも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ではない。
Q.どの診療科でも算定できるのか。
A.算定できる。
Q.診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、 遡って妊婦加算を算定することは可能か。
A.診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。
Q.妊娠に直接関連しない傷病(感冒等)について診察を行った場合にも算定できるか。
A.算定できる。
Q.当日の診察で妊娠が確認された場合であっても算定できるか。
A.算定できる。
Q.妊婦加算は、次の点数と併せて算定できるか。
(1)夜間・早朝等加算
(2)産科・産婦人科特例加算
A.
(1)併せて算定できる。
(2)併せて算定できない。
Q.妊婦加算の算定に当たっては、届出は必要か。
A.届出は不要である。
Q.妊婦加算の算定に当たっては、カルテにはどのような記載が必要か。
A.当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要である。
Q.妊婦加算の算定に当たっては、レセプトの摘要欄にはどのような記載が必要か。
A.当該患者が妊婦である旨の記載が必要である。