仮想通貨は、投げ銭ができますが、
ふと、「投げ銭て、税金どうなるの?」と思ったので、
この疑問に回答してみようと思います。
国税庁の見解に従うと…
まずは、国税庁がH29年12月1日に発表した有名な資料を引用します。
投げ銭に関して参考になるのは、最後のページの、マイニングの解説です。
『仮想通貨のマイニング等
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。』
ポイント
太字にした「取得時点での時価」という箇所が、ポイントだと思います。
この見解を、仮想通貨の投げ銭に当てはめてみると…
投げ銭をもらった時点で収入ありと判断する
ということになります。
その計算方法は、
投げ銭をもらった時の仮想通貨の時価×取得枚数
という計算方法になります。
売却したときは
ちなみに、もらった投げ銭の仮想通貨が値上がりしてから売却したときに、「利益」が出た場合ですが、
その税金を計算する時は…
売却時の「利益」を次のように計算してから、税率をかけることになるでしょう。
利益=売却枚数×(売却時の時価 − 投げ銭受け取り時の時価)