元号に関して法律的なことを勉強しましたので紹介します.
元号には,元号法という法律が関わります.
元号法(昭和54年法律第43号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
この法律に「元号は、政令で定める。」とあるので,新しい元号を定めた政令が施行された時点で,新しい元号に改まります.
昭和から平成への改元では,昭和 64 年1 月7日に「元号を改める政令」が公布され,この政令の中で,⑴新しい元号を「平成」とすることと,⑵政令が公布の日の翌日(1月8日)から施行されることが規定されていたので,1月8日から元号が平成となりました(参考:立法と調査 2018. 7 No. 402)
今回の「平成」→「令和」に関する政令などは,こちらから見ることができます.
【総務省のお知らせ】