論点
3条1項3号の、産地・販売地の解釈
商標 「GEORGIA」
指定商品 「紅茶、コーヒー、ココア、コーヒー飲料、ココア飲料」
特許庁 拒絶審決
3条1項3号に該当
高裁 棄却
3条1項3号に該当
本判決の結論
・上告棄却
「商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、
必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件商標登録出願に係る「GEORGIA」なる商標に接する需要者又は取引者は、その指定商品であるコーヒー、コーヒー飲料等がアメリカ合衆国のジヨージアなる地において生産されているものであろうと一般に認識するものと認められ、
したがつて、右商標は商標法3条1項3号所定の商標に該当するというべきである。
これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
論旨は、ひつきよう、これと異なる見解に基づき原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。
同第四点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
解説
最高裁は、3条1項3号の「産地・販売地」について、現実の産地・販売地(文理解釈)よりも広い範囲の概念を包含するとの解釈を示した。
まとめ
商標登録出願に係る商標が3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、
・必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され、または、販売されていることを要しない。
・需要者または取引者によって、指定商品が商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りる。