確認訴訟とは、 原告が、特定の法律関係の「存在」または「不存在」を主張し,その確認を求める訴えをいいます。
確認の訴えの種類(2種類)
①積極的確認の訴え
権利関係の存在確認を求める場合が、積極的確認の訴えと呼ばれます。
②消極的確認の訴え
権利関係の不存在確認を求める場合が消極的確認の訴えと呼ばれます。
確認の対象は
現在の権利関係です。事実行為や過去・将来の権利関係は、原則として含まれません。
ある権利について、給付の訴えが可能な場合は、原則として、その権利の存在の確認を訴えることは認められません。
また、確認の訴えを認容する判決も、棄却する判決も、確認判決であり、確認判決には既判力が認められています。
参考:弁理士試験など法律試験における、用語の使い方の注意点
一般的にいう「差止請求」は、被疑侵害者に対してする請求です(たとえば、製品の生産をストップしろ!という請求です)。
他方、裁判所に訴えることは、「差止請求権の存在の確認を求める行為」です。つまり「差止請求」とは異なる行為です。
また、一般的にいう「損害賠償請求」は、被疑侵害者に対してする請求です(たとえば、1億賠償しろ!という請求です)。
他方、裁判所に訴えることは、「損害賠償請求権の存在の確認を求める行為」です。つまり、「損害賠償請求」とは異なる行為です。
たとえば、弁理士試験の論文試験で、「裁判所に差止請求する」などと書くと、民事訴訟の理解度がないものと思われてしまいますので、注意してください。
特許権者(甲)の、被疑侵害者(乙)に対する対応を問う問題であれば、正しい記載例は、「甲は、乙を被告として、差止請求権の存在を求める確認訴訟を提起するべきである。」などとなります。