特許紛争では、紛争解決手段として、「無効審判の請求」と「無効の抗弁」の両方があります。
両方の手段のメリット・デメリットを記載します。
無効審判
メリット
特許権を遡及的に消滅させ、侵害を回避できる。
デメリット
訴訟と別に事件が継続するので手続きが煩雑になり、さらに、審理に時間がかかる。無効審判の請求に費用がかかる。
無効の抗弁
メリット
技術的範囲の属否の審理の途中でも無効の抗弁が認められれば判決可能となり、審理の促進が図られる。また、訴訟の中で無効か否かを争うため、紛争の一回的解決が可能。
デメリット
抗弁が認められたとしても、その効果は、原告と被告との間の相対的無効に過ぎない。また、判断主体が、技術的知識を有する審判官ではなく、裁判官であるため、無効と判断されるか否かの予測が困難(特に新規性や進歩性違反を理由とする無効の判断について)。