事件名
メリヤス編機事件
論点
知財高裁における審決取消訴訟の審理範囲とは?
事実関係
・Xは特許権者
・Yが無効審判を請求した
(Yは、公知事実Aの存在、その他の公知事実の存在、冒認を主張した。)
・特許庁は、無効審判請求を認容した。
・Xは、抗告審判を請求した。
・特許庁は、請求を棄却した。
(特許庁は、公知事実Aによって、特許発明が公知と判断し、新規性違反で、無効とした。
特許庁は、その他の公知事実と冒認については、判断しなかった。)
・Xが出訴
・東京高裁は、請求を認容し、審決を取り消すべき旨の判決をした。
(東京高裁は、公知事実Aは認められないとし、
その他の公知事実の主張や、冒認の主張や、そのほかのYの主張は、いまだ特許庁の審理判断を経ていないから、これにより審決の適否を判断することはできない、とした)
・Yが上告
(その他の公知事実の主張や冒認の主張を、高裁が判断しなかったのは違法だといって上告した)
本判決の結論
・棄却
・判旨 現行法に合わせて改変しています
「 主 文
本件上告理由第五点の論旨は理由がない。
理 由
上告代理人Yの上告理由第五点について
Yの所論は、要するに、上告人Yらが特許庁及び原審において主張した事実について、特許庁における判断を経ていないという理由で判断しなかつた原判決には、法律の適用を誤り、最高裁判所 判例(同庁昭和二六年)に違反した違法があるというのである。
特許法(以下「法」という。)によれば、特許にこれを無効とすべき原因があるとする者は、特許の無効の審判を請求することができる。
他方、審決に関する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とされている。そして、更に、訴において請求が理由があると認められるときは、裁判所は、審決を取り消すべく、取消があつた場合には、抗告審判の審判官は、更に審理を行つて審決をすべきものとされている。
これによつてみると、
[理由1]
法は、特許出願に関する行政処分、すなわち特許又は拒絶査定の処分が誤つてされた場合におけるその是正手続については、一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判の手続の経由を要求するとともに、
[理由2]
審決の取消の訴えにおいては、専ら審決の適法違法のみを争わせ、特許又は拒絶査定の適否は、審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめている。
次に、法が審判の手続として定めているところをみると、特許の無効審判の請求については、請求の趣旨および理由を記載した審判請求書を提出すべく、提出された請求書についてはその副本を被請求人に送達して答弁書提出の機会を与えるものとし、また、審判においては、申し立てられた理由以外の理由についても審理することができるが、
この場合には、その理由につき当事者らに対して意見申立の機会を与えなければならないとするとともに、審判に関与する審判官についての除斥、忌避、公開による口頭審理方式、利害関係人の参加、証拠調等、民事訴訟に類似した手続を定めている。
これによつてみると、
[理由3]
法は、特許無効の審判についていえば、そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされることを要求し、審判手続においては、右の特定された無効原因をめぐつて攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかであり、
[理由4]
法167条が一事不再理を規定しているのも、このような手続構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対世的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。
[理由5]
そしてまた、法が、審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならないと解されるのである。 右に述べたような、法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟において、その判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。
そこで、進んで右にいう無効原因の特定について考えるのに、法123条1項各号は、特許の無効原因を抽象的に列記しているが、
そこに掲げられている各事由は、いずれも特許の無効原因をなすものとしてその性質及び内容を異にするものであるから、
そのそれぞれが別個独立の無効原因となるべきものと解するのが相当であるし、更にまた、同条同項2号の場合についても、そこに掲げられている各規定違反は、それぞれその性質及び内容を異にするから、これまた各規定違反ごとに無効原因が異なると解すべきである。
しかしながら、無効原因を単に右のような該当条項ないしは違反規定のみによつて抽象的に特定することで足りるかどうかは、特許制度に関する法の仕組みの全体に照らし、
特に法167条が、前記のように、確定審決における一事不再理の効果の及ぶ範囲を同一の事実及び証拠によつて限定すべきものとしていることとの関連を考慮して、慎重に決定されなければならない。
思うに、特許の基本的要件は、法29条に定める「産業上利用することができる発明」に該当することであり、特許すべきかどうか、又は特許が無効かどうかについて最も多く問題になるのも、法29条に適合するかどうか、すなわち29条1項各号の発明に該当しないことをいうと規定している。
すなわち、ある発明が新規性を有するかどうかは、常に、出願時における公知事実との対比においてこれを検討、判断すべきものとされているのである。
ところが、このような公知事実は、広範多岐にわたつて存在し、問題の発明との関連において対比されるべき公知事実をもれなく探知することは極めて困難であるのみならず、このような関連性を有する公知事実が存する場合においても、そこに示されている技術内容は種々様々であるから、新規性の有無も、これらの公知事実ごとに、各別に問題の発明と対比して検討し、逐一判断を施さなければならないのである。
法が前述のような独得の構造を有する審査、無効審判の制度と手続を定めたのは、発明の新規性の判断のもつ右のような困難と特殊性の考慮に基づくものと考えられるのであり、
前記法167条の規定も、発明の新規性の有無が証拠として引用された特定の公知事実に示される具体的な技術内容との対比において個別的に判断されざるをえないことの反映として、その趣旨を理解することができるのである。
そうであるとすれば、無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても、
例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。
以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。
この見解に反する当裁判所の従前の判例(最高裁昭和三三年)は、これを変更すべきものである。
なお、拒絶査定の理由の特定についても無効原因の特定と同様であり、したがつて、拒絶査定に対する不服審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである。
それ故、上告人の引用する当裁判所昭和二六年もまた、これを変更すべきである。
以上の見解に立つて本件をみると、上告人が本上告理由において原審がこれにつき審理判断しなかつた違法があると主張する諸事実のあるものは、本件審決が審理判断した無効原因条項とは別個の条項に関するものであり、またその他はいずれも、法一条違反に関するものではあるが、
本件審決が無効原因として認めた公知事実とは別個の公知事実の主張であるから、原審が、本件審決の適否につき、そこで審理判断されていない別個の無効原因であるこれらの事実の主張を考慮すべきでないとしたのは正当であり、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
解説
本判決は、旧法に関するものですが、現行法下においてもあてはまります。
本判決は、審決取り消し訴訟の審理範囲を、審判で審理されたものに制限する、ということを言っています。
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本判決の理由づけをキーワードでまとめると、
理由づけ1 審判前置主義
理由づけ2 裁決主義
理由づけ3 無効審判の手続き構造
理由づけ4 無効審判の手続き構造に対応した一事不再理の効力の付与
理由づけ5 審級省略関係
といったところでしょう。
ちなみに他の理由づけとしては、
無効審判に関する審決の審決取消訴訟で、審判で審理されなかった公知事実がもちだされると、
特許権者は、訴訟の中なので、訂正ができませんので、特許権者に不利すぎる、という理由を挙げることができるでしょう。
つまり、新たな証拠が、審判を経由せずに、いきなり訴訟で特許性の判断材料にされては、審判を経由する場合に比べて、不公平が生じるということです。
判旨まとめ
一般に、特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟において、その判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることは許されない。
理由を以下に述べる。
第一に、法は、特許出願に関する行政処分の是正手続については、一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判の手続の経由を要求している。
第二に、審決の取消の訴えにおいては、専ら審決の適法違法のみを争わせ、特許査定の適否は、審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめている。
第三に、法は、特許無効の審判についていえば、そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされることを要求し、審判手続においては、特定された無効原因をめぐつて攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造を採用している。
第四に、法167条が一事不再理を規定しているのも、このような手続構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対世的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。
第五に、法が、無効審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならないと考えられる。
以上に述べたような、法が定めた無効審判手続の構造と性格に照らすときは、上記結論が導かれる。