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法律

産地表示ワイキキ事件(最高裁昭和54年4月10日第3小法廷判決)

事件名
ワイキキ事件

本判決に関する論点

3条1項3号の、産地・販売地の解釈

事実関係

・特許庁 無効審判請求を不成立とする審決
・東京高裁 請求不成立審決を取り消す判決

本判決の結論

「原審は、本件商標が、その指定商品との関係上、その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、かつ、これをその指定商品について使用するとその商品の産地、販売地につき誤認を生ずるおそれのある商標であつて、商標法3条1項3号及び4条1項16号に掲げる商標に該当する旨を認定判断している。

商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であつて、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であつて、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。

叙上のような商標を商品について使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認を生じさせることが少なくないとしても、このことは、このような商標が商標法4条1項16号に該当するかどうかの問題であつて、同法3条1項3号にかかわる問題ではないといわなければならない。

そうすると、右3号にいう「その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義を、所論のように、その商品の産地、販売地として広く知られたものを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであつて、これを商品に使用した場合その産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限るもの、と解さなければならない理由はない。

原審は、本件商標が、その指定商品との関係上、その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、かつ、これをその指定商品について使用するとその商品の産地、販売地につき誤認を生ずるおそれのある商標であつて、

商標法三条一項三号及び四条一項一六号に掲げる商標に該当する旨を認定判断しており、この認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

論旨は、採用することができない。

同四について所論は、本件商標をその指定商品中、香水を除くものに使用したときその商品の産地、販売地につき誤認を生ずるおそれがないことを前提に原判決を論難するものであるところ、

本件商標を右指定商品に使用するときにもその商品の産地、販売地につき誤認を生じさせることは前示のとおり原判決が正当に認定判断するところであるから、所論は、その前提を欠き失当である。論旨は、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 」

解説

この事件では、最高裁は、一般論として、
ある商標が3条1項3号の「産地」や「販売地」に該当するか否かを判断する際に、その商標が産地や販売地について誤認を生じさせるかどうかを考慮する必要は無い旨を述べています。

感想

この判決で着目すべき点は、判決文中で述べられた3条1項3号の趣旨のみであり、それ以外の点については、実務上、気にしなくてもよいと思います。