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法律

通常実施権者の登録請求権(昭和47年(オ)第395号、最高裁昭和48年4月20日第2小法廷判決)

事件名

中押工法事件

論点

通常実施権者は、登録請求権を有するか?

事実関係

・特許出願人Xの出願に対して、新規性違反を理由に、Yが異議申し立てをした。

・XとYとで、示談により、特許査定がされたら、異議立てを取り下げ、Yに通常実施権を許諾する約束をした。

・その後、特許査定がされた。

・その後、競業避止特約の違反を理由に、Yが、Xに許諾した通常実施権の解除の意思表示をした。

・そこで、Xが、通常実施権の存在の確認、登録義務の存在の確認、予備的に先使用権の確認の訴えをした。

・一審では、特約のない限り特許権者には当然には登録義務はないと一般論を述べて、XとYとの間には、黙示の許諾があったとし、特許権者のYに設定登録を命じた。

・特許権者が控訴

・大阪高裁は、特約による登録禁止や、その他の特別な事情がない限り、登録を請求しうるとした。

・特許権者が、上告


本判決の結論

・一部(登録手続き部分)破棄差し戻し

・判旨
「特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けても、

その設定登録をする旨の約定が存しない限り、実施権者は、特許権者に対し、右権利の設定登録手続を請求することはできないものと解するのが相当である。

その理由は、つぎのとおりである。

すなわち、特許権の許諾による通常実施権は、
① 専用実施権と異なり実施契約の締結のみによつて成立するものであり、その成立に当つて設定登録を必要とするものではなく、

ただ、設定登録を経た通常実施権は、「その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる」(特許法99条1項参照)ものとして、一種の排他的性格を有することとなるにすぎない。

② そして、通常実施権は、実施契約で定められた範囲内で成立するものであつて、許諾者は、通常実施権を設定するに当りこれに内容的、場所的、時間的制約を付することができることはもとより、同時に同内容の通常実施権を複数人に与えることもでき、
また、実施契約に特段の定めが存しないかぎり、実施権を設定した後も自ら当該特許発明を実施することができるのである。

これを実施権者側からみれば、許諾による通常実施権の設定を受けた者は、実施契約によつて定められた範囲内で当該特許発明を実施することができるが、

その実施権を専有する訳ではなく、単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないということができる。

許諾による通常実施権がこのような権利である以上、当然には前記のような排他的性格を有するということはできず、また右性格を具有しないとその目的を達しえないものではないから、

実施契約に際し通常実施権に右性格を与え、所定の登録をするか否かは、関係当事者間において自由に定めうるところと解するのが相当であり、

したがつて、実施権者は当然には特許権者に対し通常実施権につき設定登録手続をとるべきことを求めることはできないというべく、これを求めることができるのはその旨の特約がある場合に限られるというべきである。

してみると、これと異る見解のもとにかかる特約の存することを確定しないで上告人の設定登録義務を肯認した原判決には法令解釈の誤りがあり、この違法は原判決の結論に影響を与えることが明らかである。

論旨は理由がある。したがつて、原判決中右の部分は破棄を免れず、右部分についてはなお審理の必要があるので、この部分につき本件を原審に差し戻すのが相当である。

解説

従来、登録請求については、通常実施権の内容の一部とする考え方と、まったく別物であるという考えがあった。最高裁は、後者をとったことになります。