医療従事者は、病院で夜勤をします。
夜勤は大変で、つらいですね。
もちろん、人によりますが。
ここで、病院側は、建前として、夜勤中に、休憩時間があることにしています。
労働法的に、「休憩時間がある」とせざるを得ないからです。
しかし、病院においては、実態として、夜勤中には労働法にいう「休憩時間」はありません。
病院内に滞在していなければならないからです。
夜勤中に、外に出てコンビニへ行くとか、夜空を見上げる自由(労働からの解放)はありません。
では、休憩時間が設定されているのに、休憩時間が無いという矛盾に対して、給与はどうなっているか。
じつは、病院は、休憩時間に相当する時間分の残業代を支払っていません。
医療従事者は、病院側に、この残業代の請求が可能でしょう。
一回の夜勤で設定されている休憩時間は、だいたい、1時間です。
月に3回夜勤しているとすれば、3時間分の残業代(二割五分増)がもらえることになるでしょう。