東京で、こんな事件があったようです。
東京都によると、妻のいる、56歳の男性教師は2016年、当時務めていた小学校で、担任をしていた児童の保護者と不倫関係を持ったとして、懲戒免職処分になったそうです。
シングルマザーの保護者から好意を伝えられ、禁止されている、私的な連絡先の交換を行ったとのことです。
男性教師は、「教員として、いけないことをしたと深く反省している」と話しているらいしのですが、
不倫しただけで懲戒免職とは、罰が厳しすぎると思われます。
恋愛は、私生活上の問題であり、憲法においても認められる自由です(主に幸福追求権)。
不倫は一応は違法行為ではありますが(慰謝料)、犯罪ではありません。
今回の事例は、「禁止されている私的な連絡先の交換」があったことが、懲戒免職の処分を正当化するのでしょうか。
不倫には当然、連絡先の交換は伴うものです。
ここで考えなければならないのは、連絡先の交換をした時点で、それがバレていたら、懲戒免職になっていたのか?ということです。
不倫という結果を重んじていることは明らかです。
教師という公の属性だから厳しい処分が妥当、と考える人たちが多いのかもしれませんが、それでは職業差別ですし、人は職業のみによってカテゴライズされるものでもありません。
このような事例では、停職や減給でよいのではないかと思います。
この処分については、
処分したいから処分した(感情的な処分)
あるいは、
懲戒免職なら誰も文句を言わないだろう(打算)
のようなものが感じられ、名ばかりの法治国家ではないかと思ってしまうのです。