カテゴリー
散録

不倫で懲戒免職は罰が重すぎる?

東京で、こんな事件があったようです。

東京都によると、妻のいる、56歳の男性教師は2016年、当時務めていた小学校で、担任をしていた児童の保護者と不倫関係を持ったとして、懲戒免職処分になったそうです。

シングルマザーの保護者から好意を伝えられ、禁止されている、私的な連絡先の交換を行ったとのことです。

男性教師は、「教員として、いけないことをしたと深く反省している」と話しているらいしのですが、

不倫しただけで懲戒免職とは、罰が厳しすぎると思われます。

恋愛は、私生活上の問題であり、憲法においても認められる自由です(主に幸福追求権)。

 

不倫は一応は違法行為ではありますが(慰謝料)、犯罪ではありません。

 

今回の事例は、「禁止されている私的な連絡先の交換」があったことが、懲戒免職の処分を正当化するのでしょうか。

 

不倫には当然、連絡先の交換は伴うものです。

 

ここで考えなければならないのは、連絡先の交換をした時点で、それがバレていたら、懲戒免職になっていたのか?ということです。

 

不倫という結果を重んじていることは明らかです。

 

教師という公の属性だから厳しい処分が妥当、と考える人たちが多いのかもしれませんが、それでは職業差別ですし、人は職業のみによってカテゴライズされるものでもありません。

 

このような事例では、停職や減給でよいのではないかと思います。

 

この処分については、

処分したいから処分した(感情的な処分)

あるいは、

懲戒免職なら誰も文句を言わないだろう(打算)

のようなものが感じられ、名ばかりの法治国家ではないかと思ってしまうのです。