医師、看護師、介護士、薬剤師、検査技師、放射線技師など、医療介護の現場では、よく、一人夜勤の問題が発生します。
労基法(34条)によれば、病院は、職員に対し、夜勤の途中に、労働から完全に解放され自由に利用できる1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
たとえば、夜勤中の休憩時間に、PHSの応答を不要にしたり、外出ができたりすることを保証しなければなりません。
しかし、夜勤が1人体制である場合は、つねに、緊急の仕事に対応するために待機している必要があり、実質的には、休憩時間は存在しません。
そうであるにも関わらず、多くの場合、休憩時間として扱われている時間は、無給です。
これは、休憩時間を与えていないことに加えて時間外手当(残業代)を支払っていないという意味で、二重の違法状態となっています。
これを解決するためには、たとえば、0時から1時の間は原則として診療などの仕事を停止するなど、休憩時間を確保するようにする必要があります(もちろん救命に必要な場合などは例外でしょうが)。