特許法では、「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(第2条第1項)と定義されています。
この定義には、以下のような疑問が考えられます。
「自然法則」とは何を指すのか?
自然界において一定の原因と結果をもたらす科学的な法則だけなのか?
それならば、経済法則や心理学的な法則などは含まれないのか?
「技術的思想」とは何を指すのか?
技術に関する抽象的なアイデアや概念だけなのか?
それならば、個人的な技能や技量、美的創作物、情報の提示などは含まれないのか?
「創作」とは何を指すのか?
従来とは異なる新しいものであって、何らかの案出が行われているものだけなのか?
それならば、天然物や自然現象の単なる発見は含まれないのか?
「高度」とは何を指すのか?
実用新案法における考案と特許法における発明とを区別するために規定されたものだけなのか?
それならば、高度さを測る基準や尺度は何なのか?
以上が、特許法で定義された「発明」に疑問を立てた例です。