遺産相続のときに遺言書があるかないかが問題になりますが、ここでは、遺言書をつくるメリット(利点)と、つくらないデメリット(問題点)を解説します。
遺言書をつくるメリット
相続人同士でもめなくて済む
親にとって相続で心配なのは、子供同士の争いです。
しかし、遺言書があれば、そのようなことは無くなります。
分割方法について悩まなくて済む
遺言書には、どんな遺産を、だれに、どのくらい相続させたいかを記載します。
ですから、子供たちが相続分を争うという事態になるのを避けることができます。
遺産分割協議の手間がかからない
遺言書があれば、遺産分割協議は不要になります。
これは、子供たちに時間的・精神的な負担をかけなくて済むため、大きな利点となります。
息子の嫁や、孫や、内縁の妻などに財産をあげられる
法定相続人には、残念ながら、息子の嫁や、孫、内縁の妻などは入っていません。
しかし、これらの人についても、遺言書で財産を分ける旨を書いておくことで、遺産相続してもらうことができます。
生前に世話になった者への感謝の意思を伝える方法として使うこともできます。
遺言書をつくらないデメリット
相続人同士で争いが起きる
ふだんは仲の良い兄弟姉妹でも、お金が絡んだ途端に、喧嘩になってしまうことがあります。
相続人以外へ財産を分与できない
お世話になった人へ財産をあげたいという希望があっても、遺言書がないと、その希望を叶えることができません。
相続人が多いと、遺産分割協議でもめやすい
子供が多いなど、相続人の数が多いと、財産を分けるにあたって、相続人全員の合意がしにくくなってしまいます。
すると、意見がなかなかまとまらず、争いが長期間に及んでしまうリスクがあります。
未成年がいると複雑化する
遺言書が無いと、遺産分割協議を行うことになりますが、そのときに、相続人の中に未成年がいると、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
手続きが複雑化しますし、第三者が登場することになることで残された家族の感情面に悪影響を及ぼし、未成年の取り分に影響を与える可能性があります。
相続人がいないと国に没収される
遺言書が無い場合で、しかも相続人がいないとなると、財産は国のものになってしまいます。
遺言書を残しておけば、相続人がいなくても、財産を誰かにあげることができます。