仮想通貨に関する、資金決済法の改正について国会で審議されたときの様子を振り返ってみることにしましょう。
当時、国会でどんなことが議題に上がっていたのか、知っておくのは面白いかと思います。
衆議院と参議院の分を両方紹介します。
ざっと目を通して、おおまかに要約しつつ、まとめてみました。
ご参考までに。
衆議院/財務金融委員会 平28.4.27開催
[高井委員が、仮想通貨の取引にかかる消費税について質疑]
≫麻生国務大臣
・消費税法で、非課税として限定列挙されている支払い手段に該当しないので、課税対象になる
・現状、国際的な課税上の取り扱いの状況が各国によって違う
・国際的な動向を見ながら検討していく
[鷲尾委員が、事業者自身による資金流用や流出のリスクについて質疑]
≫麻生国務大臣
・会社の財産と、利用者の仮想通貨や現預金を、きちんと分別管理する義務を課す
・公認会計士の外部監査を受ける義務を課す
・内部管理の体制整備を求める
[鷲尾委員が、分別管理の具体的方法について質疑]
≫池田政府参考人
・分別管理の具体的な方法は、内閣府令で定めることになる
・利用者の金銭は、信託、供託、会社財産を管理する銀行口座とは別の銀行口座への預金というような形で別個に管理することが考えられる
・利用者の仮想通貨は、会社の仮想通貨を管理するウオレットとは別のウオレットに、利用者ごとの保有量が帳簿により直ちに判別できる状態で管理するように求めることを予定している
・財産の分別管理の状況あるいは会社の全体の財務諸表については、公認会計士または監査法人による外部監査を義務づけ、正確性を担保しようと考えている
[鷲尾委員が、外部監査の実施頻度について質疑]
≫池田政府参考人
・監査は、基本的に毎年、一年に一回の監査を考えている
[鷲尾委員が、仮想通貨を預かって保管のみを行う業務が、規制の対象になるのか質疑]
≫池田政府参考人
・仮想通貨の保管のみを行う業者は、規制の対象とならない
・仮想通貨の保管は仮想通貨と法定通貨の交換などとあわせて提供されることが多いというのが現実である
・法定通貨との交換等を伴わないので、相対的にマネロン、テロ資金供与のリスクは低い
・仮想通貨の性質や手数料などを十分に説明されずに購入するケースや、支払い対価に相当する仮想通貨や法定通貨が後で引き渡されないケースなど、売買の場面で想定する損害発生リスクは、保管については存在しない
[鷲尾委員が、仮想通貨に対する当局の認識について質疑]
≫牧島大臣政務官
・本法案は、現時点で仮想通貨が通貨と同等の性質を有しないということを前提としつつ、支払い決済手段としての機能を事実として有することがあることに鑑みて、仮想通貨と法定通貨の交換業者について一定の規制を設けることとした
[鷲尾委員が、仮想通貨は、価値の安定性に欠けるため、通貨と評価できるものにはなっていないのではと質疑]
≫麻生国務大臣
・仮想通貨の価格の信頼性には疑問がある
[鷲尾委員が、サイバー攻撃によって仮想通貨が失われるリスクへの対応について質疑]
≫池田政府参考人
・仮想通貨と法定通貨の交換業者に対して、システムの安全管理に関する措置を講ずることを考えている
・具体的な措置の内容は、今後内閣府令や監督指針などにおいて規定する予定
[鷲尾委員が、仮想通貨のリスクについて利用者に十分な注意喚起が行われるべきと質疑]
≫牧島大臣政務官
・法案では、仮想通貨の購入等に伴うリスクについて、仮想通貨と法定通貨の交換業者に対し説明義務を課すこととしている
・具体的な内容は内閣府令で定めることになるが、例えば、仮想通貨の安全性に関するリスクや価格変動に伴う損失リスク等がある旨の利用者への説明を課すことを考えている
[宮本(岳)委員が、仮想通貨のデリバティブ取引について、FX業者と同等の規制を導入しなかった理由について質疑]
≫麻生国務大臣
・法案は、FATF(金融活動作業部会)などで国際的に合意されたことへの対応を図るもの
・マネロン対策、テロ資金供与規制、および利用者の保護のための規制
・レバレッジの規制を課すべきかどうかについては、今後、多種多様な論点を整理をしていく段階にまだある
・今回の法案は、全部を整理するまで待っているほど時間がないという感じ
・仮想通貨を用いた取引については、実態をよく注意していく
[宮本(岳)委員が、仮想通貨の課税上の扱いについて、財務省で、きちんとした見解もしくは解説書などをはっきり出すべきと質疑]
≫麻生国務大臣
・まずは、仮想通貨の取扱業者からの照会などに対して国税庁が適切に対応していくことが基本
・解説書は、仮想通貨の取り扱い実態なども踏まえて必要に応じて検討していく
[宮本(岳)委員が、トレーダーは、仮想通貨と円との売買ごとに、消費税がかかるのかと質疑]
≫星野政府参考人
・消消費税の課税事業者である個人のトレーダーが仮想通貨を購入する行為は課税仕入れ。逆に、仮想通貨で円を買うという行為は仮想通貨の販売になるので課税売り上げ
・他の取引とあわせて、課税売り上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を差し引いた額を納税することになる
[宮本(岳)委員が、国内と海外とで消費税の課税は変わるのかと質疑]
≫星野政府参考人
・国内の事業者が行う仮想通貨の譲渡(売り)は、相手の事務所の所在地が国内であっても国外であっても課税取引となる
・国内の事業者が行う仮想通貨の譲り受け(買い)は、相手の事業所の所在地が国内であれば課税取引となる一方、その所在地が国外であれば課税取引に該当しない
参議院/財政金融委員会 平28.5.24開催
[大久保委員が、ビットコイン等の仮想通貨を、銀行業者や金融商品取引業者が扱うことができるかと質疑]
≫政府参考人(池田唯一氏)
・仮想通貨が、銀行や金融商品取引業者が取り扱うことがふさわしい社会的な信頼等を有する決済手段として定着していくかどうかを見極めながら判断していく必要がある
[大久保委員や尾立源幸委員が、仮想通貨の消費税免除について質疑]
≫麻生国務大臣
・仮想通貨は、現行の消費税法では、課税の対象となる
・ドイツ、フランス、イタリア等は非課税だが、カナダ、オーストラリア、シンガポール等は課税されている
・国際的な課税上の取扱いの状況や、他の非課税品目との比較も考えて、今後検討していく
[藤巻健史委員が、今回の法改正で、財務省がビットコインにお墨付きを与えたという認識が国民に広がる恐れがあると質疑]
≫麻生国務大臣
・仮想通貨を公的な決済手段として認定したわけではない
・法案は、仮想通貨にお墨付きを与えるものでもない
・法案では、仮想通貨の交換業者に対して、仮想通貨に関する説明義務を課している
[藤巻健史委員が、仮想通貨による、国の通貨発行益の減少について質疑]
≫政府参考人(迫田英典氏)
・日本銀行券の流通量については様々な要因によって変動し得る
・仮想通貨の普及によって通貨の流通量がどのように影響を受けるかということについて現時点で必ずしも明確に答えることはできない
・通貨発行益の把握、あるいは通貨の円滑な供給といった観点から、今後とも注視していく
[藤巻健史委員が、仮想通貨が台頭した場合の金融政策について質疑]
≫参考人(雨宮正佳氏)
・仮想通貨については、BIS、国際決済銀行、IMF、各国中央銀行で研究を進めている
・仮想通貨の利用が大幅に増加し、既存の通貨の代替が進行し、かつ既存通貨と仮想通貨との交換や裁定がうまくいかないというような場合には金融政策の遂行が難しくなるおそれがある
・仮想通貨の決済への利用は現在のところ限定的であり、金融システムや、金融政策の波及メカニズムに影響を及ぼす可能性は近い将来においては極めて低い
・さらに先の動向については引き続き注視し、研究を進めていきたい
[藤巻健史委員が、仮想通貨を禁止し、日本銀行が電子紙幣を発行する案について質疑]
≫麻生国務大臣
・当事者間の自由意思を尊重するということが望ましい
・利用者の保護とか取引の安全確保が可能であることなどから、全面的な禁止をするよりはバランスの取れた規制を考えるべき
・電子マネーの発行については、電子機器を持たない人はどうするのかという問題がある
・電子紙幣による弁済を拒むことができないというようなことになると、話は込み入るので、なかなか課題が多い
≫参考人(雨宮正佳氏)
・最近、海外の中央銀行でも、問題意識は持たれ始めている
・仮想通貨は、技術的にどう進展していくのか、まだ見極め難い
・当面は、仮想通貨が決済システムや金融システムに与える影響を見極めていく段階にある
[藤巻健史委員が、仮想通貨と脱税について質疑]
≫政府参考人(星野次彦氏)
・法律では、仮想通貨交換業者について、犯罪による収益の移転防止に関する法律の特定事業者に追加されて、顧客等の取引時確認や取引記録等の保存を行うことになるものと承知している
・国税当局においては、必要に応じて、税務調査等において交換業者が保存している記録から仮想通貨の取引に係る情報の把握を行うことができると考える
・匿名性の有利さを利用した租税回避取引が仮想通貨により増えるとは必ずしも言えないのではないかと考えている
・国税当局としては、あらゆる機会を通じて課税上有効な情報の収集を図るとともに、課税上問題のある取引が認められれば税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めていく
[藤巻健史委員が、交換業者が登録制の理由を質疑]
≫政府参考人(池田唯一氏)
・仮想通貨交換業者は、顧客から預かった財産を事業者の財産と分別して管理する義務が課されているなど、顧客の資産を自由に運用するものではない
・他の金融事業者との整合性等も勘案し、登録制ということで法律案を策定した
[藤巻健史委員が、仮想通貨の売買目的について金融庁の分析を質疑]
≫政府参考人(池田唯一氏)
・どのような目的の売買が多いかというのは必ずしも明らかになっていないと思われる
・仮想通貨は、物品等の購入の際の代価の弁済などの支払決済手段として使用することを目的とした売買のほかに、投資目的での売買もあると承知している
・今回は、マネロン・テロ資金供与規制など、利用者保護の観点からの法的枠組みを整備するもの
・仮想通貨に関する規制の在り方については、今後の取引の推移等を十分踏まえながら継続的に検討していく必要がある
[平野達男委員が、仮想通貨の取引が増えた場合の規制について質疑]
≫麻生国務大臣
・流れとして増えていくであろう
・間違いなく決済システムのサービスとしてはこれは新しいイノベーションだと思った方がいい
・銀行は手数料取り過ぎ
・普及してくるという感じはしないでもない
・何となく今はスロットマシンのコインみたいな感じにしか思えていない人がいっぱいいる
・来年になるともう少し流れが見えてくるのかもしれない
まとめは以上です。