以前は,医療機関のWEBサイトは,単なる広報と位置付けられていて,広告規制の対象外でした.
しかし,年々,美容医療サービスを提供するクリニックなどのWEBサイトの,虚偽広告や誇大広告などのトラブルが増加してきました.
それを受けて,医療機関の広告について規制する医療法が2017年に改正されました(2018年6月1日施行).
また,これに伴い,医療法施行規則(省令)も改正されました.
医療広告ガイドラインも新たに策定され,2018年6月に公表されました.
詳しくはこちらで.▶ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)
こちらも参考になります.▶医療広告ガイドラインに関するQ&A
ガイドラインの内容を,ごく一部ですが,かんたんに紹介します.
(1)虚偽広告
たとえば,「絶対安全な手術です」のような医学的にあり得ない表現は禁止です.
(2)比較優良広告
他の病院やクリニックなどと比較して「優れている」と宣伝する広告は禁止です.
たとえ,それが事実であっても『日本一です』 などの表現は禁止です.
(3)誇大広告
提供する医療サービスが,実際よりも良いものであると印象付けるような広告は禁止です.
「最良」,「最上」,「最先端」,「最適」などの表現も誇大広告に該当します.
(4)患者の体験談
医療機関が,自身のWEBサイトに,患者の体験談を紹介することは禁止です.
なお,医療機関が患者に掲載を依頼して,患者がブログやSNS,口コミサイトに体験談を掲載することも禁止です.
(5)治療前治療後の写真
いわゆるビフォーアフターの写真(治療前または治療後のみの写真も含む)等を掲載することは,全面的に禁止されるのではなく,治療の効果を「誤認させるおそれがある」ものに限定して禁止です.
消費者としては,適切に広告している医療機関を見極めたいものですね.