ここでは、無資格者が生体検査をやってもよいか?という点について書いてみます。
無資格者と生体検査(生理検査)
以前、臨床検査技師ができる検査とできない検査について、まとめました。
こちらの記事では、基本的に、生体検査は、看護師や准看護師の独占業務であることを説明しました。
そして、一部の生体検査について、臨床検査技師が検査することが許容されていることも説明しました。
したがって、無資格者が生体検査(生理検査)を行うことは、違法となります。
参考資料
なお、各職種の業務範囲については、こちらの厚労省の図表がわかりやすいでしょう。
無資格者ができること
では、無資格者は、病院で、医療に関して、何ができるのでしょうか。
それは、上記の参考資料の下段に書いてある、『診療の補助にあたらない業務』です。無資格者でも、これらを行うことが可能です。
また、実は、厚労省は、通知により、無資格者(事務職員)でもできる行為を提示しています(医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について-医政発第1228001号 平成19年12月28日)
- 診断書、診療録及び処方せんの作成
- 主治医意見書の作成
- 診察や検査の予約
- ベッドメイキング
- 院内の物品の運搬・補充、患者の検査室等への移送
以上、ご参考まで。