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入院患者や要介護者の身体拘束の条件

身体拘束

身体拘束は、基本的人権や人間の尊厳を害するため問題となります。

介護施設では、平成 11年 3月に厚労省から基準が示されて以降、身体拘束されるような事例は減っています。

この基準とは、「指定介護老人福祉施設は、指定介護老人福祉施設サービスの提供にあたっては、当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なってはならない」というものです。

具体的には、以下の行為が原則として禁止されています。

① 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、 手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベル ト、車椅子テーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001より)

しかし、現場では「安全」を優先させて拘束しなければならない場面が、多数あることも事実です。

ここでは、例外的に身体拘束が可能となる条件について紹介します。

精神科病院や介護施設

認知症などが原因で暴れたり、他人に暴力を振るう高齢者は、精神科病院や、介護施設においては、一定の基準のもと、身体拘束することが許されています。

身体拘束の基準

身体拘束は、以下の3つの条件を満たす必要があります。

切迫性、非代替性、身体拘束の一時性です。

この3つの要件が満たされない時は、基本的に、入居者の身体を 拘束してはなりません。

なお、この基準を定める規定には、以下のものがあります。

・『精神科病院の入院患者に対する身体拘束に関する規定』

・『介護老人保健施設の人員, 施設及び設備並びに運営に関する基準』

・厚生労働省分科会執筆に係る 「身体拘束ゼロの手引き」

一般病院ではどうか

一般病院での患者の身体拘束については、法令や行政の基準は存在しません。

裁判例

ただし、過去の最高裁判例で、夜間せん妄の患者について、転倒や転落を防ぐため、夜勤帯にミトンで両手をベッドに2時間ほど固定した事例で、拘束が「適法」と判断されたケースが有ります(最高裁H22.1.26第三小法廷判決)。

この事案を参考にすると、「患者の安全確保のために必要」と明確にいえる場合は、拘束が許されると言えそうです。