1.介護休業について
介護休業は、雇われて働いている人が、家族の介護のために、まとまった休みを取ることができる制度です。
なお、法律上は、つぎのように定められています(第2条第2号、則第1条)。
『「介護休業」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精 神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介 護を必要とする状態(「要介護状態」)にある対象家族 を介護するためにする休業をいう。』
日数
介護される家族1人につき、合計93日が上限です。
93日となっているのは、介護を必要とする家族が病院から退院し、介護サービスの利用を開始するまでの期間が、おおむね3 カ月以内と考えられているからです。
分割取得可能
ただし、介護状態の変化に関わらず、93日を上限としていれば、3回まで分割して取得できます。
これにより、退院後に1回、施設を探すときに1回、最期の看取りのときに1回など、状況に応じて休みを分けて取れるようになります。
対象
対象家族は配偶者や子ども、さらに、自分や配偶者の父母です。
また、祖父母、兄弟姉妹、孫についても対象です。
手続き
休みを取る2週間前に勤め先に届け出を出すのがルールです。
給付金
賃金の67パーセントが支払ってもらえます。
短時間勤務
介護生活がはじまって、仕事に復帰するときは、時短勤務などの制度を活用して両立を考えることができます。
時短勤務などの制度は、3年間の 間で少なくとも2回以上利用が可能です。
残業が免除
家族を介護する人は、介護の期間が終了するまで時間外労働をさせないことを求めることができるようになります。
定時での帰宅が保障されれば、デイサービスを活用しながら仕事と介護を両立しやすくなるでしょう。
2.介護休暇について
介護休暇は、長期間休んだり、早く帰宅したりする必要がない人のための制度です。
ピンポイントで介護の時問を取りたい人が利用できる制度です。
有休休暇のように、半日単位で取得できます。