65 歳以上の社員の介護保険料の納付方法について解説します。
介護保険料
介護保険料は、65 歳以上の方(第一号被保険者)と 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)で 徴収の方法が違います。
後者の方、すなわち、会社の健康保険に加入している期間が 40 歳から 64 歳までの間にある方は、その期間中は毎月の給与から健康保険料と併せて介護保険料が天引きされます。
他方、65 歳からは、毎月の給与からの介護保険料の天引きは行われません。
徴収方法が変わる
天引きがされなくなり、どうなるかというも、方法が特別徴収と普通徴収の2通りになります。
1 特別徴収
年金給付が、年額 18 万円(月額 1 万 5,000 円)以上の場合に年金から天引きされます。
ただし、年金給付額が 18 万円未満の場合、裁定請求を行った年の年金からは天引きされないで、普通徴収になります。
2 普通徴収
市区町村へ直接納付する方式です。