今回は、遺言(ゆいごん)とブロックチェーンをテーマにしてみます。
遺言の基本ルール
人が亡くなったとき、財産上の問題として、相続があります。
遺言が無ければ、配偶者や子など(法定相続人)だけで遺産を分け合います。
分け方で争いになった時は、話し合いで解決するか、法律に従って分けます(法定相続分)。
ただし、遺言があれば、法定相続人でない人にも、遺産を分けることができます。
遺言書で、「どんな遺産を、だれに、どのくらい相続させたいか」を意思表示しておくのです。
これを遺贈(いぞう)といいます。
たとえば息子の嫁や、孫、内縁の妻、あるいは他人にでも、遺産をあげられます。
※なお、たとえ遺言があったとしても、法定相続人には、認められる最低限の取り分(遺留分)があります。
いまの法律と電子遺言
遺言に関して、いま期待されているのが、ブロックチェーンによる電子遺言サービスです。
いまの日本の法律では、「電子データは改ざんされる危険がある」という考えのもと、電子遺言は、法的効力が認められてきませんでした。
しかし、ブロックチェーン技術を使えば、改ざんの可能性を否定できます。
もしかすると、法改正され、ブロックチェーンによる電子遺言であれば、正式な遺言書として利用することが可能というふうになるかもしれません。
ちなみに、調査時点では、NEMのブロックチェーンに遺言を残せる『NEMWill』というプロジェクトを見つけることができました。ご参考まで。