結婚とブロックチェーンの話題をお届けします。
実は、最近は「ブロックチェーン結婚」がちょっとした話題なのです。
これは、カップルが、ブロックチェーン上に婚姻契約を記録するというものです。
スマートコントラクトは署名され、提出されると、その記録は、安全に永久保存されます。
婚姻契約を書き込めるプラットフォームはいくつか存在し、その中には、家族生活の諸条件を盛り込むことが可能なものもあるようです。
法律婚したカップルも、事実婚のカップルも、どちらも利用できます。
…ところで、この話を聞くと、
「ブロックチェーンに結婚の情報を記録して、いったい何になるの?」
「ただの自己満足?」
なんていうふうに思うかもしれません。
ところが、実は、これには、しっかりとしたメリットがあります。
それは、カップルが、婚前契約(結婚届を出す前の契約)をする場合です。
あまり一般的ではないかもしれませんが、結婚前に、財産や生活費の取り扱い、家事・育児・介護の分担、不倫や浮気があった場合の対応などについて、夫婦間の約束事を定める場合があります。
口頭では「うやむや」にされてしまう危険があるので、しっかりと記録に残しておきたいという事情があるからです。
この婚前契約をするときに、紙の契約書の代わりにブロックチェーン上の記録を使えるのです。
さらに、例えば、イーサリアムを利用すると、毎月一定額を夫婦共有のウォレットに送るようにするなど、スマートコントラクトを利用して契約を自動で履行することができます。
ちなみに、いいことづくめに思える、このブロックチェーン結婚ですが、注意が必要なパターンがあります。
それは、結婚後に契約を結ぶ場合です。
なぜなら、日本では、結婚後に夫婦でした契約は、いつでも、夫婦の一方から取り消す事が出来るからです。
民法第754条
『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。』
この法律があるので、婚姻届を出した「後」の夫婦間の契約については、ブロックチェーン上の記録を盾にして契約の履行を迫っても、無意味に終わる可能性があります。
たとえば、結婚後に、「浮気をしたら百万円払う」と夫婦間で契約して、ブロックチェーンに記録したとしても、夫が実際に浮気したら、どうなるでしょう?
夫が契約を取り消してしまえば、妻は、いくらブロックチェーン上に記録があっても、法的には、夫に百万円を請求することはできないのです(つまり裁判しても妻は負けます)。
もちろん、別途、慰謝料を請求することはできます。
したがって、法律的な観点から言えば、ブロックチェーン結婚が、本当の意味で役に立つのは、「婚前契約」に限られるということが言えます。
なお、事実婚カップルの場合は、民法第754条は関係ないので、特に注意することはありません。
以上、結婚×ブロックチェーンの話題でした。