概要
細菌性赤痢(赤痢菌性胃腸炎)は、赤痢菌の感染により、胃腸炎症状を引き起こす疾患です。
感染力が強く、 10~100個の菌で感染が成立します。
赤痢菌は、経口 されると、12~50時間の潜伏期を経て発熱などを引き起こします。
38度から39度の発熱のほか、水様性下痢、倦怠感、食欲不振、嘔吐などの症状が現れます。
その後にしぶり便(いわゆるテネスムス)や、急激な腹痛をともなう少量の膿粘血便となります。
推定感染地の50~60%は、インド、インドネシア、中国、ベトナム、タイ等のアジア地域です。
衛生環境のよくない国では、便から排泄された赤痢菌が、生水、氷、生野菜、果物、刺身などを汚染していると考えられています。
詳細
原因菌
赤痢の原因菌は赤痢菌(Shigella)です。
志賀毒素と呼ばれる毒素を産生します。
腸内細菌科に属し、形態的には鞭毛を持たない無毛菌です。
遺伝子レベルでは大腸菌と非常に近い関係にある菌です。
本菌は、1898年に志賀潔博士によって発見されました。
学名Shigellaは、志賀博士の名前から命名されたものです。
生物学的な分類ではA群〜D群の4つに分けられます。
診断
海外渡航歴を確認することが重要です。
ただし、まれに国内感染例もあることに留意する必要もあります。
しぶり便(テネスムス)や膿粘血便などが見られたら、赤痢菌性胃腸炎を強く疑うことができます。
下痢を引き起こす菌の種類は多数あるため、便培養で、赤痢菌を同定することにより診断します。
検査法
選択培地として、SS培地やDHL培地を用いて便培養を実施します。
培養後の集落の形態や血清反応により赤痢菌を簡易同定し、生化学的性状などを確認して確定します。
治療
治療は、脱水の補正と抗菌薬の投与がメインです。
脱水の補正は、通常、経口摂取で行い、脱水が高度で経口摂取不可能なときは補液を行います。
抗菌薬に関しては、フルオロキノロンの3~5日間内服治療が推奨されています。
下痢止めの薬は、菌の排泄を阻害することになり回復を遅らせるため、推奨されません。
法律
赤痢菌性胃腸炎は、感染症法第三類の全数把握対象疾患です。
ただちに保健所へ報告する義務があります。
また、学校保健安全法では、医師が、感染のおそれがないと認めるまで出席停止となっています。
また、食品衛生法では、食中毒を診断したときは、ただちに最寄りの保健所に届出を行うこととなっています。