公務員が所属する労働組合(自治労)では、毎年、ストライキ批准投票を実施しています。
内容は、「一年間のストライキ指令権を、中央委員会に委譲します」というものです。
しかし、そもそも、公務員は、争議行為が禁止されています。ストライキをする権利(争議権すなわち団体行動権)が、法律上、認められていないということです。
しかも、争議行為を行った場合、法違反として処罰される可能性もあります。
それなのに、なぜ、ストライキ批准投票をするのでしょうか。
スト批准の理由
ネット上を検索して、さまざまな情報にあたってみましたところ、理由が判明しました。
まず、自治労としても、公務員のストライキが違法であることを認識しているようです。
その上で、「要求に対して当局が譲歩をしなかった場合は違法であっても争議行為をする決意である」という姿勢を見せようという意図があるようです。
また、日本の公務労働者の権利を拡大を狙う(ストライキ権の付与)という意味において大切なことだと考えているようです。