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仮想通貨

仮想通貨の定義とは-資金決済法

今回は、仮想通貨の定義がテーマです。

法上の「仮想通貨」にあてはまる通貨を取り扱う事業者は、「仮想通貨取扱事業者」に該当しうるという意味で、非常に重要な規定です。

仮想通貨の定義

資金決済法の第二条5項一号および二号に、仮想通貨の定義が規定されています。

この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

一号通貨

一号は、主にビットコインを想定して定められた条文です。

一号にあてはまる通貨は、「一号通貨」と呼ばれています。

たくさんの要件が定められていますが、それにより、ポイントや電子マネーなどが規制の対象から外されています。

この条文は、それほど難解な文章ではありませんが、分かりにくい用語を補足します。

「役務」とは「サービス」のことです。

「代価の弁済」は「支払い」と理解すればよいです。

「不特定の者」とは「誰にでも」ということです。

さらに、「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値」とは、「取引市場があって価格がついている」という意味だと理解すればOKです。

また、「電子情報処理組織」とは、「インターネット」という意味くらいに理解しておけば大丈夫でしょう。

なお、条文の最後の「移転」という表現については、物理的な視点ではおかしな表現なのですが、まぁ観念的な表現なのだということで納得しておきましょう。

二号通貨

二号は、主にアルトコインを想定して定められた条文です。

二号にあてはまる通貨は、「二号通貨」と呼ばれています。

要件として、一号通貨と相互に交換を行うことができる財産的価値であることが定められています。

BTC⇔XRPというようなイメージですね。

なお、ひとつの仮想通貨が、一号通貨と二号通貨の両方の定義にあてはまることがありますが、法律上、そのことに何ら特に問題はありませんので、気にしなくて大丈夫です。

独自トークンについて

ちなみに、たびたび、個人や団体が発行する独自トークンが、法上の「仮想通貨」に該当するか否かが話題になります。

上記の法律に従えば、不特定のものを対象とした取引市場が存在せず財産的価値(価格)がついていない場合には、法上の「仮想通貨」に該当しないという結論になりそうです。

また、別の観点ですが、一号では「購入及び売却を行うことができる」という文言になっていることはポイントでしょう。「購入」と「売却」の両方ができない通貨は、一号通貨には該当しません。

さらに、二号では、相互に交換を行うことができる」という文言になっていることがポイントでしょう。交換が一方通行にとどまる通貨は、二号通貨には該当しません。

なお、一号通貨や二号通貨に該当しない独自トークンが取引所に上場したらどうなるのかという点ですが、取引所に上場すれば、その時点から、一号通貨や二号通貨に該当するという理解でよいと思います。