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外国仮想通貨交換業者の定義

「外国仮想通貨交換業者」について解説します。

定義

外国仮想通貨交換業者の定義は、資金決済法第二条第9項に規定されています。

資金決済法第二条第9項
この法律において「外国仮想通貨交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて仮想通貨交換業を行う者をいう。

 

要は、外国で登録などされている業者を、この法律では「外国仮想通貨交換業者」と呼ぶのですね。

禁止行為

そして、ここで定義した外国仮想通貨交換業者について、重要な規定が、資金決済法の第六十三条の二十二に規定されています。

(外国仮想通貨交換業者の勧誘の禁止)
第六十三条の二十二

第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。

ここでいう「第六十三条の二の登録」とは、日本国内での登録のことです。

また、「第二条第七項各号に掲げる行為」とは、「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」ならびに「それらの行為の媒介、取次ぎ又は代理」です。

したがって、日本で登録を受けていない業者は、たとえば、ネットで日本国内に向けて、広告を打ったりして勧誘してはいけない、ということになります。