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法律

特許請求の範囲に記載のない発明を目的とする分割出願(昭和53年(ツ)第101号、最高裁昭和55年12月18日第1小法廷判決)

事件名

半サイズ映画フィルム録音装置事件

論点

旧・特許法は、10条で、2以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願にできるという規定でした。

そこで、「2以上の発明」の、「発明」という文言は、特許請求の範囲の発明をいうのか、発明の詳細な説明や図面の発明も含むのか、これが論点になりました。

事実関係

・出願人は、原出願を出願し、出願公告された。
・出願人が、原出願の明細書に書かれた発明を、分割出願した。
・特許庁は、拒絶審決をした。
(特許庁は、出願公告後に特許請求の範囲を変えようと思うと、せまい範囲で訂正するしかないのに、公告後に明細書から分割を認めると、広い範囲で訂正したことと同じことになり、訂正の制度が無意味になる、と言いました。)

・出願人が出訴

・東京高裁は、請求を認容し、審決を取り消しました。
・特許庁長官が上告

本判決の結論

・棄却

・判旨(長いので、まとめました)

願書に添付した明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明であつても、その要旨とする技術的事項のすべてがその発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されているならば、右明細書の発明の詳細なる説明ないし右願書に添付した図面に記載されているものであつても差し支えない、と解する。

なぜなら、

①特許制度の趣旨が、産業政策上の見地から、自己の発明を特許出願により公開することにより産業の発展に寄与した発明者に対し、公開の代償として、第三者との間の利害の適正な調和をはかりつつ発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとするにあり、

②また分割出願の制度を設けた趣旨が、特許法のとる一発明一出願主義のもとにおいて、一出願により二以上の発明につき特許出願をした出願人に対し、右出願を分割するという方法により各発明につきそれぞれその出願の時に遡つて出願がされたものと看做して特許を受けさせる途を開いた点にあること、③他に異別の解釈を施すことを余儀なくさせるような特段の規定もみあたらないからである。

背景

当時は29条の2がなかったので、明細書に書いた発明が、後願の出願人に権利化される場合がありました。

なので、先願の出願人に分割を認めて、先願の出願人が権利化できるチャンスを与えるほうがよかったようです。

解説

「2以上の発明を包含する特許出願」が何を意味するかは、現行法の解釈にも意義を有するもので、
現行法44条の、「2以上の発明」も同じように解釈できるでしょう。

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医療

病院で働く栄養士のための新しい資格の創設が必要

高齢者の増加により、病院の入院患者の平均年齢も上がっている。

高齢者は回復が遅いため、入院期間が長くなる。

すると、ベッドの回転率が落ちる(病院の収益を圧迫する)。

回転率を上げるためには、早く退院させるため、早期の栄養管理とリハビリが欠かせない。

しかし、栄養管理は、ふつうの医者はあまり関与しない。

関与するのは、栄養士だ。

しかし、患者の栄養管理は、実はふつうの栄養士にとって、とても難しい。

なぜなら、栄養士は、「人の体」や、「病気」について学校で全く学ばないからだ。

つまり、医学については、一般人並みの知識しかないのに、患者の栄養管理を担当しなければならない。

ここでいくつか重要なことがある。

患者は、必ずしも出されたご飯を全部食べられるわけではないから、栄養コントロールが難しい。

一方で、嚥下能力が低いなどの理由でそもそも食べられない患者は、鼻からチューブを使ったり、胃ろうを作ったりして栄養を入れる。

場合によっては、血管に直接栄養を入れる。

さらに、心臓、腎臓、肝臓などに病気があれば、それに合わせた栄養管理をしなければならない。

以上が意味することは、医学を学んで初めて、医者や看護師をサポートできる栄養士になることができるということだ。

しかし、前述のように、学校では医学のことは学ばないから、現状では、就職してから病院の中で学ぶことになる。

したがって、病院の栄養管理に対する取り組み姿勢によって、栄養士への教育内容に違いが出る結果、病院ごとに栄養管理の質は大きく異なってくる。

ベッド回転率の向上のため、あるいは病院間の栄養管理の質の差を是正するためには、医学の分かる栄養士が必要である。

今後、病院で働く栄養士に、医学知識を担保できるような、何らかの資格を創設してはどうかと考える。

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サイト制作

アドセンスのレスポンシブ広告ユニットのサイズを指定する方法と黄色い余白を非表示にして消す方法

昔の情報ですが、改めて。

アドセンスのレスポンシブ広告ユニットを使用していると、つぎのような問題があります。

▶︎スマホの場合に、レクタングルで表示してほしいときに小さいバナーになってしまうら

▶︎パソコンの場合に、コンテンツ幅よりも小さい広告になるとき、余白が黄色く表示されてしまいデザイン的に良くない

背景の黄色に関しては、ネットを探すと、CSSで、ins { background: #ff9}を変更する方法が見つかりますが、まだ使い勝手を向上させる方法があります。

それは、グーグルが公式に許可している方法で、サイズを指定してやると、いずれも解消できます。

support.google.com

サンプルコードを掲載します。コードには、CSSのmedia queries(メディアクエリ)を使用しています。

この指定の仕方では、デバイスの表示幅が481px未満ではレクタングル(300×250)、表示幅が481pxから768pxではバナー中サイズ(468×60)、表示幅が769px以上ではバナー大サイズ(728×90)となります。

数値を変えることで、サイトに合わせた表示設定が可能となります。

▼サンプルコード

<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<!– 広告ユニット名 –>
<style type=”text/css”>
.adslot_1 { width: 300px; height: 250px; }
@media (min-width:481px) { .adslot_1 { width: 468px; height: 60px; } }
@media (min-width:769px) { .adslot_1 { width: 728px; height: 90px; } }
</style>
<ins class=”adsbygoogle adslot_1″
style=”display:inline-block;”
data-ad-client=”ca-pub-ユーザID”
data-ad-slot=”広告のID”></ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>

お役に立ちましたでしょうか。

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医療

血糖値の高い人がヘモグロビンA1cの値が0.1下がっても喜んではいけない理由

糖尿病の患者など血糖値の高い人が、血糖値の1〜2ヶ月の推移をみるために測る項目に、ヘモグロビンA1cがある。

血糖値が高いままだと、ヘモグロビンA1cの値は高いままだ。

しかし、血糖のコントロールをしていれば、この値は維持あるいは低下することになる。

ゆえに、患者はヘモグロビンA1cの値の些細な変化にも一喜一憂することになる。

たとえば、1ヶ月前より0.1下がったから成果が出た、あるきは、0.1上がったから成果ぎ出なかったといった具合に。

しかしながら、ここで、検査というものには、必ず誤差を含むものであることを知っておかなければならない。

同じ血液を二回測ると、0.1ずれることはあり得る。

0.1程度の変動では、喜んでも意味がないかもしれないし、また、落ち込む必要はないのかもしれないということだ。

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ビジネス

iPhoneのSuica(FeliCa)は電池切れでも使えるかはこちらから。

iPhone7にFeliCa(フェリカ)が搭載されて以降、利用者が増えています。

FeliCaとは、ソニーが開発した非接触技術の名前です。

かざすだけで高速データを送受信でき、さらに、データは何度も書き換えられ、カード本体を再利用できるエコロジーなシステムとなっています。

厳重なセキュリティーで、公共交通機関の乗車券システムから、電子マネー、マンションの鍵まで幅広い用途で使われています。

たとえば、最も身近な例では、おサイフケータイや、Suica、電子マネーのnanaco、WAONに利用されています。

iPhoneにFeliCa技術が搭載されるということは、iPhoneを『おサイフケータイ』として使えたり、Suicaと同じようにiPhoneを使って電車に乗れるようになったりします。

大変便利なサービスですが、心配なのは、iPhoneの電池が切れても使えるのかということではないでしょうか。

しかし、心配することはありません。

iPhoneが電池切れになっても、FeliCa技術を利用することは可能となっています。

ただし、Suicaのチャージ、定期券の更新などは、オンラインで行いますので(Apple Payに登録したクレジットカードを使う)電池が残っていることが必要です。

電子マネーは、現金(キャッシュ)のように、持ち運ぶ必要がなく、盗難の心配もありませんし、何より衛生的です。

iPhoneのFeliCaを利用したApple Payにより、今後も、電子マネー生活を楽しむ人が増えていくでしょう。

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ビジネス

外国人旅行者向けに使い捨てWi-Fiルーターを販売してはどうだろうか

外国人旅行者。

彼らの日本に対する不満のひとつは、Wi-Fi環境の悪さである。

街中で無料Wi-Fiが少ないうえに、なかには接続後に登録画面に誘導するものもあり手間がかかる。

かといって、いちいちSIMカードを買うのは面倒だし、設定が必要になるので手間がかかる。機種によっては使えないかもしれないなどの不安もある。

東京オリンピックに向けて改善の余地がある。

しかし、無料Wi-Fiスポットをつくるのは手間も時間もかかる。

税金を投入するのが勿体ないという人もいるだろう。

そこで、4G(LTE)のWi-Fiルーターを使い捨てで販売してはどうかと思う。

1日用なら2000円、3日用なら5000円のように日数と値段を調整して売る。

幸い、日本は携帯電話会社の通信網が発達しているので、通信環境は問題なく、不満は無くなるだろう。

空港や家電量販店、コンビニなどで売れば、かなりの販売が見込めるのではないか。

心配は悪用だが、販売のときにパスポートの提示でも求めれば、悪用の心配は減るだろう。

日本人が買うときも、マイナンバーカードなど身分証の提示で買えるようにすれば良い。

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Column

新生児室のセキュリティは?実は誰でも入れる危険な病院は多い

新生児が産まれたら

病院で子供が生まれると、どの病院でも、はじめは新生児室に入れられます。

そして、授乳のときに母親の部屋に移動し、授乳後にまた新生児室に戻るといった具合です。

したがって、新生児は、1日のうち半分程度を新生児室で過ごします。

新生児室のセキュリティ

赤ちゃんが多くの時間を過ごす新生児室ですが、新生児室のセキュリティは病院によっては、ものすごく甘くなっており、危険なところもあります。

これまで、連れ去りなどの大きな事件がないので問題は表面化していませんが、いつ重大事件が起きてもおかしくない状況です。

セキュリティ面の法律は?

そもそも、法律上は、病院はセキュリティに配慮する義務はありません。

大病院でも、警備員の設置義務すらありません。

言うまでも無く、新生児室のセキュリティに関しては法律には何の規定もありません。

したがって、新生児への面会を装って新生児に近づき連れさるケースが想定されます(誘拐)。

患者の名字を名乗り、面会を装って近づかれると、病院側は防ぐ手立てがありません。

おまけ:連れ去るのは第三者とは限らない

なお、新生児ではない幼児や童子の場合、通常の連れ去りで、一番多いのが親による連れ去りです。

離婚協議中で親権を争っている親や、別居している親などがあります。

この場合、警察は家庭内の問題として事件としては扱いません。

もっぱら親同士が家庭裁判所などで争うことになります。

ただし、親権のない子供を連れ去った場合は、未成年者略取の疑いで逮捕されます。

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医療従事者向け

キムチから腸管出血性大腸菌O-103

キムチから、腸管出血性大腸菌O-103が検出されて話題となっています。

以下参考まで。

腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli ; EHEC)

腸管出血性大腸菌は、ベロ毒素(Verotoxin=VT, またはShiga toxin =Stx と呼ばれている)を産生します。

汚染された食べ物を経口摂取することによっておこる腸管感染が主です。

症状は、無症候性から軽度の下痢、激しい腹痛、頻回の水様便などです。

場合によっては、血便とともに重篤な合併症を起こし死に至ります。

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散録

相続は弁護士・税理士・司法書士の誰に頼んでも良い解決は得られません。

誰に頼む?

相続のとき、それまで仲の良かった家族、特に兄弟や姉妹が揉めることは多くあります。

そんなとき、専門家の誰に依頼するのが良いのでしょうか?

弁護士に頼む

弁護士は、法律の専門家です。
遺産分割協定の調停を申し立てたりすると、お互いの依頼した弁護士同士の話し合いになってしまいます。
話し合いに決着はつきますが、家族の納得感は得られず、家族がバラバラになってしまいかねません。
弁護士を立てるのは、最終手段にすべきです。

税理士に頼む

税理士は、税法のプロです。
基本的には『節税』に関しての提案はしてくれますが、提案内容に家族で同意できなければ意味がありません。

司法書士に頼む

司法書士は、相続に関しては書類作成のプロです。
しかし、家族同士の感情のもつれについてまで処理はしてくれません。
家族間で争っている場合は、司法書士は勧められません。

結論

はじめから専門家に依頼するのは紛争の種になります。
家族間で話し合い、遺産の分割の方針を決めてから、専門家に依頼するのが良いでしょう。

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散録

macのキーボードでWindows環境下(BootCamp)でプリントスクリーンをする方法

アップルのアイマック(iMac)やMacbookを使っていて、OSにWindowsを使っている場合の話になりますが、そのようなWindows環境下(BootCampを使用など)の場合、付属のワイヤレスキーボードなど、マック用のキーボードでは、プリントスクリーンをする方法がよくわからないものです。

その解決法として、Windowsの場合を紹介します。

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コンピューターの簡単操作」→「スクリーンキーボード」とクリックしていけば、画面に、 プリントスクリーンのキーを有するキーボードが表示されます。

そこで、 プリントスクリーンのキーをクリックすれば、クリップボードにコピーできます。

少々手間ですが、今後は手間を省くため、スクリーンキーボードへのショートカットをデスクトップに置いておくと良いでしょう。