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法律

解説:キルビー事件(キルビー特許事件)「特許に無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利の濫用」(平成10年(オ)第364号、最高裁平成12年4月11日第3小法廷判決)

事件名

キルビー事件

この判決に関する特許法の論点

特許に無効理由が明らかに認められる場合でも、権利行使が認められるのか?

事実関係

・T社(テキサス インスツルーメンツ インコーポレーテッド)は、昭和35年、「半導体装置」に関する出願をした。

(この出願を以下、原出願という)

・昭和39年、T社は、原出願から分割出願1をした

(その後、分割出願1については、拒絶が確定している)。

・昭和46年、T社は、分割出願1から分割出願2をした

・昭和52年に、原出願は登録された。

・平成元年に、分割出願2は登録された。

・T社は、半導体を売っていたF社(富士通)に、分割出願2の特許権を根拠に、製造販売禁止仮処分の申立をした。

・その頃、分割出願2には、登録無効審判が請求されていた。

・F社は、T社に対して、債権不存在確認訴訟(本件訴訟)を提起した。

・一審は、F社の請求を認容した。
(F社の製品がT社の特許発明の技術的範囲に属しないから、非侵害であるとした。)

・二審も、F社の請求を認容した。
(東京高裁は、分割出願1と2は、実質的に同じ発明なので、分割の要件を満たさず、出願日の遡及効を得られないとした。また、分割出願1が拒絶査定が確定していたので、無効理由が内在するものといえ、そのような特許に権利行使を認めることは、権利濫用であるとした。さらに、F社の製品が特許発明の技術的範囲に属しないとも述べた。)

・二審の判決後、分割出願2には、無効審決がなされた。
なお、審決取り消し訴訟が提起され、この最高裁判決が出たときも、無効審決に対する審決取り消し訴訟に継続中であった。

★T社の出願

昭和 35年 原出願    ⇒登録
     ↓
昭和 39年 分割出願1 ⇒拒絶確定
     ↓
昭和46年 分割出願2 ⇒登録 ・・・・・T社は、この特許でF社に製造販売禁止仮処分の申立をした。

本判決の結論

・上告棄却
・判旨(現行法に合わせて改変)

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法123条1項、178条6項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法125条)。

したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。

また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

さらに、(三) 特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、

審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない 」

解説

これまで、特許に無効理由があることが明らかな場合でも、裁判所は、特許という行政処分の効力を否定できませんでした。
しかし、この事件で最高裁は、裁判所が特許の無効理由の有無、さらには権利行使の可否を判断できるとしました。

感想

結論は妥当ですが、結論に至る理由付け(二)と(三)については本質的な理由ではないと思いますので、特に判決で述べる必要のない理由ではないかと思います。

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散録

法律用語解説、既判力とは

民事訴訟は、当事者間の紛争を、裁判所が判断することにより、強制的に事件を解決しようとするものです。

判決が確定すると、

①当事者は、その判断に拘束され。同一事項について、その後、異なる主張をすることができなくなります。

②裁判所も、前訴の確定判決の判断に拘束され、同一事項について、矛盾する判断をすることができなくなります。

①と②のように、確定した判決のもつ効力を、既判力といいます。

既判力が認められている理由は、同一事項についての訴訟が際限なく繰り返されるのを防ぐためです。

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散録

判決文における傍論とは

傍論とは、判決文のうち、裁判の結論を導くための理由づけ(判決理由)と関係のない部分をいいます。

つまり、判決文に書かれていなかったとしても、裁判の結論に影響しない部分です。

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散録

ソーシャルITメディアのITnews

さて,テクノロジーに関連して,

興味深いプラットフォームを見つけたので,紹介します.

名前をITnewsといいます.

ITnewsは,テクノロジーニュースをPICK(キュレーション)したりコメントを投稿してより深い知識を共有するソーシャルメディアです.

テクノロジーに関するディープな話が楽しめるコミュニティをつくるというビジョンがあるようです.

みんなのPICKで話題の記事が分かるそうです.

興味を持った方は,アプリのインストールをしてみてはいかがでしょうか.

以上,簡単でしたが,紹介でした.

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医療従事者向け

黄色ブドウ球菌の菌血症と心内膜炎の合併率

2009年から2011年の間にフランスの8つの大学病院において、黄色ブドウ球菌の菌血症(SAB)が発生した成人患者(n = 2008)が、前向き研究の対象となりました。

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127385

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0127385&type=printable

感染性心内膜炎(IE)の合併率は11%と、最も頻度が高かったことが説明されています。

 

 

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医療従事者向け

抗MRSA薬の副作用

バンコマイシンの使用時の代表的な副作用に、レッドマン症候群がある。

レッドマン症候群のた予防のためには、通常、1gにつき1時間以上かけて点滴を行うのが推奨される。

そのほか、腎障害を避けるために、血中濃度測定(therapeutic drug monitoring, TDM)を行うことが推奨される。

目標とする最低血中濃度(トラフ値)は10~20μg/mLである。

ただし、採血のタイミングによって、血中濃度は変化するので、適切な判定ができるよう、採血のタイミングを計画することが重要である。

リネゾリド(ザイボックス)の場合は、副作用に、赤血球、白血球、血小板の低下が報告されている。特に血小板が減少しやすいと言われる。

投与期間が2週間を過ぎた症例に発生すると報告されているので、定期的な測定が必要であると言われる。

さらにダプトマイシン(キュビシン)の場合は、副作用の一つに、横紋筋融解症がある。

このため、ダプトマイシン(キュビシン)の投与時は、定期的なCK測定が必要である。

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医療従事者向け

抗菌薬のバイオフィルムへの透過性

vancomycin や linezolid は、バイオフィルムへの透過性が悪い一方,daptomycin や minocycline,trimethoprim は良好な透過性がある。

「カテーテル関連血流感染症」内科 Vol. 122 No. 1(2018)p75-80より

元データは、Raad I et al:Comparative activities of daptomycin, linezolid, and tigecycline against catheter‒related methicillin‒resistant Staphylococcus bacteremic isolates embedded in biofilm. Antimicrob Agents Chemother 51:1656‒1660, 2007

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PHP

PHPでforeachを入れ子(ネスト)にして多次元配列を処理する方法

連想配列を処理するときは,配列要素の最初から最後までループさせるforeachがよく使われます.

 

foreach構文には,2種類の構文があります.

・foreach (配列 as 要素)

・foreach (配列 as キー => 要素)

 

多次元配列の場合,foreachを入れ子(ネスト)にして処理することが可能です.

 

たとえば,二次元の配列の場合,つぎのような形があり得ます.

foreach($result as $key1=>$value1){

foreach($value1 as $key2=>$value2){

処理;

}

}

 

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サイト制作

外部のJSONデータを連想配列に変換(PHP)

PHPで学習した内容を記録したメモ書きです.

連想配列について

配列には,変数の箱の中身に 0,1,2……と背番号のように番号を振り,その番号を指定することでデータを指定するという性質があるが,連想配列では,番号のかわりに名前をつけて管理することができる.

※従来,PHPで配列を作成するときは,array()という関数を使用していたが,PHP 5.4から、角括弧([…]) を利用して配列を作成できるようになった。

JSONについて

「キーと値」のペアで成り立っていることが多い.オブジェクト(波括弧{…}で囲む)で表現される.

{ 
"キー": "値",
"キー": "値",
"キー": "値",
 }

※値はオブジェクト(波括弧({…})で囲む)で表現することがある

※値が複数ある場合,角括弧([…])で囲んだ中に,カンマ(,)で区切った複数の値を配列形式で格納することができる

 

JSONが複数の値だけで成り立っている場合(全体を角括弧([…])で囲む).

[ 
"値", 
"値", 
"値" 
]

 

キーが無いオブジェクトが配列になっている場合(全体を角括弧([…])で囲む).

[
 {
  "キー": "値", 
  "キー": "値" 
 },
 {
  "キー": "値",
  "キー": "値"
 }
]

 

JSONデータを取得

$urlという変数を準備

$url = "https://~";

 

JSONデータを全て文字列に読み込む

$jsonという変数を準備

$json = file_get_contents($url);

 

読み取ったJSONデータの文字化けを防ぐ

$json = mb_convert_encoding($json, 'UTF8', 'ASCII,JIS,UTF-8,EUC-JP,SJIS-WIN');

 

JSONデータを連想配列に変換する

$resultという変数を準備

$result = json_decode($json,true);
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Column

電話ボックスに金魚の著作権侵害訴訟事件(奈良地裁)

電話ボックスに金魚を入れた作品に関する著作権の裁判例です(奈良地裁)。

判決文(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/088837_hanrei.pdf)

原告訴状(https://narapress.jp/message/2018-09-19_complaint.pdf)

原告作品

電話ボックスに金魚を入れた作品に関する著作権の裁判例の原告訴状から引用
原告訴状から引用(原告作品)

 

被告作品

電話ボックスに金魚を入れた作品に関する著作権の裁判例の原告訴状から引用(被告作品)
原告訴状から引用(被告作品)

2作品は、電話ボックスや電話の色や形などが異なりますが、金魚を入れている点と、気泡が出る受話器が水中に浮いている点が共通しています。

 

裁判所は、原告作品について、以下の2点については著作物性は無いと述べています。

①公衆電話ボックス様の造形物を水槽に仕立て,その内部に公衆電話機を設置した状態で金魚を泳がせていること,②金魚の生育環境を維持するために,公衆電話機の受話器部分を利用して気泡を出す仕組みであること

 

一方で、裁判所は、原告作品について、以下のように『著作物』と認めている部分があります。

公衆電話ボックス様の造作物の色・形状,内部に設置された公衆電話機の種類・色・配置等の具体的な表現においては,作者独自の思想又は感情が表現されている

 

この奈良地裁の裁判では、両作品に同一性はないとして、原告は負けました。

原告は、大阪高裁に控訴しているようです。

 

所感

両作品は、コンセプトは同じですが、一般的な感覚からすれば、パッと見たときの印象は大きく違うでしょう。

あくまでも具体的な表現の模倣を規制する著作権法の枠組みでいえば、原告の敗訴という結果は妥当に思います。

もちろん、無断でアイデアを実行することが良いか悪いかは別問題ですが。

奈良地裁の判断についていえば、受話器から気泡を出すことについての創作性を『もともと穴が開いている受話器から発生させるのが合理的かつ自然な発想である。』として創作性を否定していますが、これは無理やり感があり、この点は控訴審で、創作性を主張する価値はあるでしょう。

また、受話器を水中に浮かべている点は、一応、「検討」の説示部分で、奈良地裁は『具体的表現』と認め、そこは両作品で共通していると認めていますが、原告側は、この点を主張していなかったように見えるので、控訴審では、主張してよいのかもしれませんね。

なお、このような、いわゆる「コンセプチュアル・アート」は、現行の著作権法と相性が悪いです。

「コンセプチュアル・アート」を法的に保護すべきかどうか、保護するとしたら著作権法でやるのかなどを含めて、今後の議論の対象になっていくかもしれません。