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散録

他人の名前を含む商標「月の友の会」事件(最高裁昭和57年11月12日第2小法廷判決)

事件名
月の友の会」事件

この判決に関する論点

「株式会社○○○」のうち、株式会社を除いた「○○○」の部分は、
4条1項8号における「他人の名称」か?それとも、「他人の名称の略称」か?

事実関係

・登録商標 「月の友の会」指定商品「被服、布製見回品、寝具類」があった。

・『株式会社月の友の会』は、登録商標 「月の友の会」に対して、無効審判を請求した。

本判決の結論

・棄却
・判旨

「株式会社の商号は商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであつて、

登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、

その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。

ところで、被上告人が登録を受けた「A」なる商標は、上告人の商号である「株式会社A」から株式会社なる文字を除いた部分と同一のものであり、他人の名称の略称からなる商標にほかならないのであつて、

被上告人がその登録を受けることができないのは、「A」が上告人を表示するものとして著名であるときに限られるものというべきである。

以上と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

所論引用の大審院判例は、「他人ノ商号ヲ有スル商標」は登録を受けることができない旨規定するにとどまり、他人の商号の略称を含む商標についてはなんら規定していなかつた旧商標法(大正一〇年法律第九九号)のもとにおける判例であつて、本件に適切でない。

論旨は、採用することができない。

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、「A」が商標法四条一項八号にいう「他人の名称の著名な略称」に該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

解説

4状1項8号では、
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 」と規定されています。

従って、ある登録商標が、4条1項8号を無効理由として無効とされるためには、

株式会社を除いた部分が、
4条1項8号における「他人の名称」であれば、その部分は、著名でなくともよいことになります。
しかし、「他人の名称の略称」であれば、著名性が要求されます。

この判決は、この重要な点についてなされたものであり、「他人の名称の略称」であるという判断を下しました。

補足
なお、「株式会社」の部分は、会社の種類を表すものとして、格別の識別標識とはならない、という意見があります(百選p20~21))

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散録

キルビー事件(キルビー特許事件)「特許に無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利の濫用」(平成10年(オ)第364号、最高裁平成12年4月11日第3小法廷判決)

事件名

キルビー事件

この判決に関する特許法の論点

特許に無効理由が明らかに認められる場合でも、権利行使が認められるのか?

事実関係

・T社(テキサス インスツルーメンツ インコーポレーテッド)は、昭和35年、「半導体装置」に関する出願をした。

(この出願を以下、原出願という)

・昭和39年、T社は、原出願から分割出願1をした

(その後、分割出願1については、拒絶が確定している)。

・昭和46年、T社は、分割出願1から分割出願2をした

・昭和52年に、原出願は登録された。

・平成元年に、分割出願2は登録された。

・T社は、半導体を売っていたF社(富士通)に、分割出願2の特許権を根拠に、製造販売禁止仮処分の申立をした。

・その頃、分割出願2には、登録無効審判が請求されていた。

・F社は、T社に対して、債権不存在確認訴訟(本件訴訟)を提起した。

・一審は、F社の請求を認容した。
(F社の製品がT社の特許発明の技術的範囲に属しないから、非侵害であるとした。)

・二審も、F社の請求を認容した。
(東京高裁は、分割出願1と2は、実質的に同じ発明なので、分割の要件を満たさず、出願日の遡及効を得られないとした。また、分割出願1が拒絶査定が確定していたので、無効理由が内在するものといえ、そのような特許に権利行使を認めることは、権利濫用であるとした。さらに、F社の製品が特許発明の技術的範囲に属しないとも述べた。)

・二審の判決後、分割出願2には、無効審決がなされた。
なお、審決取り消し訴訟が提起され、この最高裁判決が出たときも、無効審決に対する審決取り消し訴訟に継続中であった。

★T社の出願

昭和 35年 原出願    ⇒登録
     ↓
昭和 39年 分割出願1 ⇒拒絶確定
     ↓
昭和46年 分割出願2 ⇒登録 ・・・・・T社は、この特許でF社に製造販売禁止仮処分の申立をした。

本判決の結論

・上告棄却
・判旨(現行法に合わせて改変)

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法123条1項、178条6項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法125条)。

したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。

また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

さらに、(三) 特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、

審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない 」

解説

これまで、特許に無効理由があることが明らかな場合でも、裁判所は、特許という行政処分の効力を否定できませんでした。
しかし、この事件で最高裁は、裁判所が特許の無効理由の有無、さらには権利行使の可否を判断できるとしました。

感想

結論は妥当ですが、結論に至る理由付け(二)と(三)については本質的な理由ではないと思いますので、特に判決で述べる必要のない理由ではないかと思います。

補足

権利濫用とは?
民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と定めています。
権利の濫用とは、外形上は権利の行使のように見えるが、その実態が権利の社会性に反し、権利の行使として認めることのできない場合をいいいます。
すなわち、法律上は権利行使が否定されるのです。
この原則は、民法のみならず、広く民事法全体に適用される原則です。

権利濫用の意義とは?
 権利濫用の法理はなぜ必要なのでしょうか。
端的に言えば、制定法などで解決できない事例を解決するために必要とされます。
制定法で権利を規定するとき、細かい場面の全てに適合するような規定を設けることは困難です。
その上、現代のような変化の激しい社会では、制定法を常にその変化に対応して直ちに改正することは、実際には不可能です。
そのため、制定法と、権利の実現との問には、溝があり、不合理な結果をもたらすことがあります。
もちろん制定法では不十分なところは、判例法、慣習法などの不文法がそれを補うことになりますが、それで十分というわけではありません。
そこで、個別的・具体的な規定や法理論とは別に、法の次元外の、道徳原理の導入により問題を解決することが必要となります。
民法1条3項は、そのような制定法の個別的規定の欠缺を補充し、不合理を是正する機能を果たすためのいわゆる「一般条項」としての意義をもち、私人間の利害の調節を目的とするものです。

権利濫用の要件
いかなる権利の行使が濫用となるかについての要件は、民法1条3項の条文自体からは明らかではありません。
従って、個別具体的に、行使される権利の種類、権利行使の際の状況などから濫用かどうかが判断されることになります。
沿革的には、もともと相手方を害する意図のような主観的事情のある権利行使は否定されていました。
しかし、その後は、加害意図のような事情は必要とされなくなりました。
これは、加害の目的といった権利者の主観を重視して、個人の意識まで探ることは、実際上、困難だからです。
それから、客観的な利益の比較衡量により権利濫用の判断をすることができる、とされるようになりました。
日本の判例は、比較的、初期の頃から、権利行使者とその相手方との間の、客観的な利益の比較衡量により、濫用かどうかを判定できることを認めてきました。
例えば、発電用トンネル撤去請求事件(大判昭11・7・10民集15巻1481頁)、板付基地事件(最判昭40年3月9日民集19巻2号233頁) などです。なお、判例の中には、主観的事情を判断の一つの要素としているもの(最判昭47年6月27日民集26巻5号1067頁) 、それを全く問題としないもの(最判昭50年2月28日民集29巻2号193頁)と、いずれも存在しているようです。主観的事情の存在は、権利濫用の適用に必要というわけではなく、適用を容易にする事情というべきでしょう。
上記の客観的利益衡量説に対しては、学説においては有力な批判があります。
それは、濫用の意図など主観的要件が満たされるなど特別の事情が認められて初めて、権利濫用が成立するべきである、というものです(末川博「判批」民商53巻4号123頁、鈴木禄弥「財産法における「権利濫用」理論の機能」法時30巻)。
たとえば、土地の無権原使用者に対する所有者の妨害排除請求につき、双方の客観的な利益の比較衡量によりこれを権利濫用とする判例に対しては、既成事実を作った者が勝つことになり妥当でないとしています。
最近では、権利行使者の主観的事情、及び、権利行使者の権利行使により得られる利益とその相手方や社会一般が被る不利益との比較衡量などを総合して、権利濫用にあたるかどうかを判定すべしとする説が多いようです(幾代『民法総則〔第2版〕』18頁、四宮『民法総則〔第4版〕』31頁)。

権利濫用の効果
権利濫用の効果は、一般的には、当該の権利行使に本来与えられるべき法的効果が生じないというものです。
この場合、その権利自体は消滅せず、単にその行使が許されないにとどまります(ただし、親権濫用の場合のごとく例外的に法律の規定により(民834条)、その権利自体が剥奪されるというものがあるようです。)。
権利濫用の効果の具体的なあり方は、濫用された権利の種類、濫用の態様などにより異なるようです。
個別具体的な事例における効果について、ここで詳細に述べることはしませんが、主として以下のものがあります (菅野耕穀『信義則及び権利濫用の研究』28,29頁)。

① 他人の侵害の排除を請求することが権利濫用となる場合がある(所有権に基づく妨害排除請求権など)。この場合には、請求そのものが否定される(例えば、前掲・宇奈月温泉事件)。
② 形成権の行使が権利濫用となる場合がある(解除権の行使など)。この場合には、新たに発生すべき法律関係は発生しない。(例えば、賃借人が転貸(てんたい)した場合に家主の賃貸人が612条に基づいて解除した場合、解除の効果は生じず、契約が存続する扱いとなる)。
③ 正当な範囲を逸脱した権利の行使は、権利濫用として認められない場合がある。この場合、不法行為としてこれによって他人に加えた損害を賠償しなければならない場合がある(例えば、前掲・信玄公旗掛松事件)。
④ 権利の濫用が甚だしくなると、その権利を剥奪される場合がある。たとえば、親権の濫用の場合がそれである(834条)。

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散録

はてなブログでスマホ表示から日付を完全に消す/非表示にする方法

はてなブログで、スマホ表示から、完全に日付を消す方法を紹介します。

デザインカスタマイズで、ヘッダーのタイトルしたのHTMLが記述できるフォームに、以下のように入力をします。

<style>

span.entry-footer-time { display: none; }

span.date { display: none; }

</style>

これにより、スマホの日付に関する表示が完全に消えます。

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生物

形質膜と細胞質の違いとは?

形質膜

形質膜に関するタンパク質

形質膜(plasmamembrane)は、主に、リン脂質と膜タンパク質とからなります。
ほかには、少量のコレステロ-ルと、糖脂質があります

形質膜の構造

脂質二重層

リン脂質、コレステロール、糖脂質の3種類の脂質分子で構成された層が、脂質二重層です。

膜タンパク

膜タンパクは、実際には、タンパク質に糖が結合した糖タンパク質です。

膜タンパク質には、内在性タンパク質と、表在性タンパク質の2種類があります。

内在性タンパク質は、脂質二重層の中に伸び、あるいは、貫いて伸びています。

表在性タンパク質は、膜の内表面あるいは外表面にゆるく結合しています。

膜タンパクの多くは、脂質二重層の中を自由に移動できます。

形質膜と輸送

物質が形質膜を横切る方法(輸送方法)には、受動輸送、能動輸送、小胞による輸送の3種類があります。

受動輸送

受動輸送には、「拡散」と「浸透」があります。

拡散は、物質がもつ運動エネルギーにより、物質が移動することです。 高濃度から、低濃度へ、濃度勾配に従って移動します。

拡散は、単純拡散と促進拡散に分類されます。

単純拡散には、脂溶性物質の拡散(脂質二重層を通ることによる移動)や、イオンの拡散(イオンチャンネルを通ることによる移動)があります。

促進拡散は、内在性膜タンパク質の手助けによる物質の拡散のことです。促進拡散で移動する物質としては、たとえば、グルコース、フルクトース、ガラクトース、尿素があります。

浸透は、形質膜を通る、水の移動を意味します。

水分子は、脂質二重層や、水チャンネル(内在性タンパク質)を介して、形質幕を横切って移動します。

能動輸送

能動輸送は、「ポンプ」呼ばれるタンハクでできたトランスポーターの形を変化させ、細胞膜を横切って、物質の濃度勾配と逆方向に、物質を運び出す輸送のことを意味します。

能動輸送される主な物質は、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、ヨウ素イオン、塩化物イオンなどのイオン類です。

もっとも重要なポンプは、細胞からNaを吐き出し、K+を取り込むポンプ(ナトリウム-カリウムボンプ)です。

すべての細胞は、多数のナトリウム-カリウムホンプをもっており、これらのホンフは、Naの濃度勾配に逆らって、Naを細胞外に排出することで、サイトゾルのNaの濃度を低く保っています。同時に、ポンプは、Kの濃度勾配に逆らって、Kを移動きせます。

なお、シアン化物のようなATPの賛成を阻害する薬物は、細胞の能動輸送をとめてしまいます。

小胞輸送

小胞は、細胞膜がちぎれててきた小さな袋です。

その役割は、細胞のある場所から、別の場所へ物質を移送すること、細胞外液から物質を取り入れること、細胞外液に物質を放出することです。

小胞の移動には、物質が細胞内に移動する「エンドサイトシートス(細胞内取り込み)」と、小胞が形質膜に融合して小胞内の物質を細胞外に出す「エクソサイトシートス(細胞外放出)」の2種類があります。

なお、小胞の移動には、ATPによるエネルギーが必要です。

細胞質

細胞質は、細胞の形質膜と核との間に存在するすべての内容物からなり、サイトゾルと、細胞小器官を含みます。

サイトゾル

サイトゾルは、細胞小器官を取り巻く細胞質の溶液部分で、全細胞容積の55%を占めます。

サイトゾル中には、さまざまなイオン類、グルコース、アミノ酸類、脂肪酸類、タンパク質類、脂質類、ATP、老廃物などがあります。

細胞小器官

細胞骨格

マイクロフィラメント、中間径フィラメント、微小管の3種類の異なるタンハク質のフィラメントからなる網状構造です。

中心体

核の近くには、一対の中心子、および、中心子周辺物質から構成される「中心体」が存在します。
中心子は、円筒構造で、各中心子は、3つ組の微小管(トリプレット)9つが円形に配列されています。
中心子周辺領域は、細胞分裂時に、紡錘体の成長を調節します。また、中心子周辺領域は、非分裂細胞において、微小管の形成を調節します。

線毛・鞭毛

線毛や鞭毛は、細胞表面に突き出た運動性の突起です。

リボソーム

リボソームは、タンパク質の合成の場です。
リボソームは、リボソームRNAおよびリボソームタンパク質を含みます。
リボソームは、大小二つのサブユニットからなります。なお、大サブユニットと、小サブユニットは、核小体で作られます。
リボソームには、核膜の外表面や小胞体の膜に付着しているもの、他の細胞質の構造物とは接着せずに遊離しているもの(遊離リボソーム)、ミトコンドリアの中に存在するものがあります。

リソソーム

ゴルジ装髄でつくられた小胞で、消化酵素を含んでいます。
小胞に融合し内容物を消化する役割があり、古い細胞小器官を消化〈自食作用)し、細胞全体を消化し(自己融解)、また、細胞外物質を消化します。

ペルオキシソーム

酸化酵素をもった小胞です。危険物質を無毒化する働きをします。
酸化酵素としては、たとえば、オキシターゼや、カタラーゼがあります。

プロテアソーム

タンパク質を切断する酵素であるブロテアーゼ含む小さな構造物です。不要なタンパクなどを小さなペプチドに分解します。

ミトコンドリア

外膜、内膜、クリスタ、マトリックスからなり、細胞のほとんどのATPを産生する反応が起る場所です。

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化学

アノマー効果とは?(anomeric effect)

アノマー効果とは、ヘテロ原子を含む飽和六員環において、ヘテロ原子のα位に置換した電気陰性基が、炭素六員環の場合に比べて、よりアキシアル位を優先してとる傾向をもつ現象をいいます。

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生物

ω-酸化とは?

ω-酸化は、動物組織および細菌にみられる脂肪酸の末端のメチル基が酸化を受けて、ジカルボン酸が生じる反応です。

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散録

くもの巣理論とは?

くもの巣理論とは、市場均衡の調整過程に関する仮説のひとつです。

市場価格に対する需要者の反応と、供給者の反応との間に、時間的なラグがあることが原因で価格や取引量が循環的変動をするというものです。

くもの巣理論と呼ばれる理由は、需要曲線と供給曲線を描いた平面状で、均衡価格と産出量の時間経過が、くもの巣状に見えるためです。

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散録

宮園かをりの死因となった病気は何か?

四月は君の嘘のヒロイン、宮園かをりの死因は何だったのでしょうか。

作中のヒント

貧血

作中の入院のきっかけとなった出来事に、「家を出るときに倒れた」というものがあります。

宮園かをり本人は、病室で、公生たちに対して、貧血と説明していました。

これが本当のことを説明しているとして、病気に関係あると仮定すると、血液に異常がある状態だったということになります。

フィクションなので、詮索しても意味はありませんが、考えられる原因は、再生不良性貧血あるいは脾機能亢進症です。

止血機能

ガラコン当日、壁に頭をぶつけて、頭からの出血が、なかなか止まらいシーンがありました。

止血機能の低下があったと考えられます。

これは、再生不良性貧血により「血小板の産生の低下がある」あるいは脾機能亢進症により「血小板の生産に問題はないが破壊が亢進している」と推測できます。

手術

宮園かをりは、物語の最後に手術をしています。

再生不良性貧血は、手術する可能性があります。それは、骨髄移植です

また、脾機能亢進症も、脾臓摘出の手術をする可能性があります。

死亡

死亡率は低いものの、再生不良性貧血で亡くなることはあります。

また、脾機能亢進症では、脾臓を摘出することで、感染への抵抗力が落ちることから、その後に感染症で亡くなる可能性があります。

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守破離を大切にする〔就職の自己PRの例文〕

守破離を大切にすることをアピールする例文を紹介します。

例文

私は「守破離」を大切にして、仕事ができます。

これまで、飲食店や百貨店など、いくつかのアルバイト経験がありますが、仕事をはじめたとき、まずは、その会社や組織のルールを守り、日々の業務が確実にこなせるように努力しました。

それは、自分の提案を聞いてもらうためには、上司や周囲の人に、自分を認めてもらう必要があると考えるからです。

それから、小さいことを提案して、実践させてもらうようにしていました。

そこで結果を出すことで、つぎの提案につながりましたし、自分自身の成長にもつながりました。

就職してからも、守破離の姿勢で、業務に取り組んでいきたいと考えています。

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短所の長所への言い換え例を7タイプ別に大公開!

短所の長所への言い換え例を、人間のタイプ別に紹介します。

人間のタイプは、およそ次の7タイプに分けられます。

自分にあてはまるタイプの説明を参考にしてください。

自分では気づいていなかった長所が見つかるかもしれません。

プライドが高いタイプ

人一倍、自尊心(プライド)が高いタイプです。

このタイプには、つぎのような特徴もあります。

・自分を尊重してほしいと思っている
・自分に自信がある
・他人からの評価が気になる
・自分の弱い所を認められない
・人に相談するのが苦手

短所を長所に言い換える

このタイプには、つぎのような長所があります。

・自分の意見をしっかり持っている
・人から頼られやすい
・リーダーシップを発揮できる場面が多い
・努力をすることに苦手意識がない

几帳面な完璧主義者タイプ

何事にも100%を求めがちなタイプです。

このタイプには、つぎのような特徴があります。

・自分にも他人にも厳しい
・他人の意見を聞かない
・自分も自信がある(プライドが高い)
・自分のペースで物事を進めたがる

短所を長所に言い換える

このタイプには、つぎのような長所があります。

・作業(仕事)がきっちりしている
・自分の意見を発信してリーダーシップを発揮できる

後悔しがちタイプ

ネガティブなことが起きた時、気持ちの切り替えが苦手で、
後悔を引きずりがちなタイプです。

このタイプには、つぎのような特徴があります。

・過去にこだわる
・責任感が強い
・他人からの評価が気になる
・現状に満足していない
・気持ちの切り替えが苦手
・失敗したときは自分のせいだと考える

短所を長所に言い換える

このタイプには、つぎのような長所があります。

物事を慎重に進める
以前よりも優れた成果を出そうとする

気を遣いすぎるタイプ

他人に気を遣いすぎるタイプです。

このタイプには、つぎのような特徴もあります。

・自分の意見を主張できない
・人に嫌われることを必要以上に恐れる
・争うよりは穏便に解決したい
・意見をぶつけ合うのも苦手

短所を長所に言い換える

このタイプには、つぎのような長所があります。

・その場の空気を大切にする
・まとめ役や盛り上げ役として活躍しやすい
・優しい印象がある

受け身タイプ

常に受け身で、周囲が変わってくれることを期待するタイプです。

このタイプには、つぎのような特徴があります。

・人に何かしてもらえるのを待つ
・失敗しても「自分は悪くない」と考えがち
・自分から積極的に動かない
・心の底では「自分はやればできる人間」と思っている
・飽きっぽいところがある

短所を長所に言い換える

このタイプには、つぎのような長所があります。

・やりがいや充実感のあることには積極的
・かなえたい夢や目標をはっきりともっている
・新しいものに興味がある

悲観的なタイプ

ネガティブで、自分に自信がないタイプです。

このタイプには、つぎのような特徴があります。

・自信がない
・自分と他人とを比べがち
・考えがネガティブ
・良いことがあっても素直に喜べない
・褒められても素直に受け取れない
・挑戦が苦手(失敗が怖い)

短所を長所に言い換える

このタイプには、つぎのような長所があります。

他人の意見に耳を傾けることができる
作業(仕事)の質を高めようと努力する

過敏タイプ

他人からのネガティブな指摘や敵意に、過剰に反応してしまうタイプです。

このタイプには、つぎのような特徴もあります。

・普段は穏やか
・突然、怒ったり、落ち込んだりする
・他人にも、自分への気遣いを求めてしまう

短所を長所に言い換える

このタイプには、つぎのような長所があります。

・他人に気遣いができ、愛情深く接する
・人間関係を大切にする
・任せられた仕事に全力で取り組む