高分子は多数の構造単位が連結してできています。
その構造単位の数を重合度といいます。
つまり、重合度とは、分子中の単位ユニットの数です。
高分子は多数の構造単位が連結してできています。
その構造単位の数を重合度といいます。
つまり、重合度とは、分子中の単位ユニットの数です。
イオン会合とは、気相または溶液相中に存在するカチオンとアニオンとが、静電気的な相互作用により、互いに一定の時間接近し、あたかも一組の「イオン対」として挙動することを指します。
たとえば、0.01 mol/dm3以上の亜硝酸円水溶液の電気伝導度は、硫酸亜鉛が完全に電離していると仮定して計算した値よりも、小さくなることが知られています。
軟骨性連結には、軟骨結合、繊維結合、骨結合があります。
軟骨結合は、成人の肋骨と胸骨との間にみられ、この結合は、硝子軟骨で連結されています。
繊維結合は、左右の恥骨と上下の椎骨(すいこつ)の椎体でみられ、繊維軟骨で結合されています。
骨結合は、前頭骨、 寛骨(かんこつ)、仙骨でみられます。
ケチミンとは、ケトンとアミンとが反応したものです。
ケチミンは、水と反応することで、ケトンとアミンに解離します。
ケチミンは、潜在性硬化剤の一種です。
正触媒とは、反応速度を大きくする触媒です。
これに対して、負触媒は、 反応速度を小さくする触媒です。
被蓋上皮とは、皮膚の外表面や、器官の内面を構成する上皮のことです。
被蓋上皮は、扁平上皮細胞、立方上皮細胞、円柱上皮細胞、移行上皮細胞に分類できます。
リンパ球は、各リンパ組織から血管(またはリンパ球)というように、絶えず体内を循環しています。
このリンパ球の循環(特に、あるリンパ組織から循環し、再びもとのリンパ組織に戻ってくること)をリンパ球の「ホーミング:homing」といいます。
イオン結晶において、「陽イオン」と「陰イオン」とが接した状態で、「陽イオン」の半径を小さくしていく(「陰イオン」の半径を大きくしていく)と、あるところで、「陰イオン」同士が接触し、それ以上は単位格子の一辺の単位の長さが変化しない状態となります。
この状態のときの「陽イオン」と「陰イオン」との半径比を、限界半径比といいます。
すなわち、限界半径比 = 陽イオンの半径/陰イオンの半径 で表されます。
いまのところ、病気の患者さんが遠隔診療を開始するためには、初診を対面診療で行なうことが必要です。
患者にとっては、遠隔診療を利用したいのに、対面診療をしなければならないという点に不満を持つかもしれません。
しかし、これには理由がありますので解説します。
保険診療を遠隔(オンライン)でするとき、実は、健康保険上の制限があります。
それは、初診料の加算ができないことです。
つまり、いまの健康保険のルールでは、初診を遠隔診療にしたときは、病院は、患者に「初診料」を請求することができません。
したがって、病院は、初診料を受け取るべく、初診を対面診察にしています。
ただし、病院が、初診料の受け取りを諦めるのであれば、初診を遠隔診療にすることが可能です。
しかし、実際には、そのような運用を、する医療機関は稀と言えるでしょう。
遠隔診療では、患者から得られる情報に限りがあるため、不正確な診断がされるリスクがあります。
このリスクを不安視して、現在の行政は、「保険診療の初診は、対面診療を原則とすべき」との見解を示しています。
行政の見解を無視することはできないため、現在の遠隔診療サービスは、基本的に、開始前に対面診療で初診を行なうことを原則とする運用がなされています。
なお、保険診療の初診を、遠隔(オンライン)ですること自体は、法律的には問題ありません。
ただし、初診から最後まで遠隔診療で完結させた場合には、医師法に違反するというのが現在の考え方です。
医師法には遠隔診療を認める明文の規定はありませんが、行政は、法解釈により遠隔診療を認めています。
ただし、行政は、遠隔診療について、「対面診療と組み合わせるべき」と、一定の制限が必要という考えを明らかにしています。
ここでは、この制限について、法律を交えて解説します。
まず、医師法は、医師が自ら診察しないで治療をしたり診断書や処方せんを交付したりすることを禁止しています(医師法第20条)。
遠隔診療が、ここでいう「診察」に該当するのであれば、何も問題はありません。
しかし、医師法には、遠隔診療がここでいう「診察」にあたることを明示した規定がありません。
したがって、医師法第20条をどのように読み解くのか(すなわち法解釈)が問題になります。
この問題について、行政は、医学的に妥当な内容であれば、遠隔診療も、医師法第20条にいう「診察」にあたると解釈しています。
ただし、行政の解釈では、遠隔診療は、あくまでも直接の対面診療を補完するものとして位置付けられており、始めから終わりまでの全てを遠隔診療で済ませることは「診察」にはあたらないとされています。
つまり、行政は、遠隔診療だけで診療を完結させることは、医師法第20に違反する違法行為であると考えています。
上記の行政解釈を受けて、現在の遠隔診療は、医師法第20違反との指摘を受けないよう、対面診療を組み合わせて運用されています。
たとえば、仕事が忙しく、なかなか病院へ行けない在宅の糖尿病の患者さんに遠隔診療をするとき、3回の診察のうち1回は対面診療にするなどの運用がなされています。
ただし、対面診療をどれくらいの頻度で組み合わせたら良いのかについては、行政は基準を示していません。
対面診療の頻度は、患者さんの病状や居住地などに合わせて、常識的な範囲で調節されるべきものと言えるでしょう。
なお、今後もしも行政が医師法20条の解釈を変えたり、国会によって医師法20条が改正されたりした場合には、遠隔診療だけで診療を完結させられるようになるかもしれません。