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ビジネス

特許文献の検索方法(WIPO,PAIR)

特許文献の検索方法をお知らせします。

WIPO

WIPO が提供する特許データベース検索サービス(PATENTSCOPE )が利用できます。

https://patentscope2.wipo.int/search/ja/search.jsf

 

PAIR

アメリカの特許情報は、USPTOの特許出願情報検索システム(PAIR)で探すことができます。

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

出願番号Application Number(EXAMPLE: 99999999 or 99/999999)
管理番号Control Number
特許番号Patent Number
PCT番号PCT Number (EXAMPLE: PCT/CCYY/99999 or PCT/CCYYYY/999999)
公開番号Publication Number

のどれかを選んで、サーチボックスに番号を入力し、検索します。

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Column

ニュース配信アプリは世論・思想を操作する?

はじめに

ネットをパソコンで見ていた時代、人々は、ヤフーなどのポータルサイトや新聞社のサイトなどに掲載されているニュースを見ていました。

これらのニュースは、まだ比較的、読ませる、あるいは、考えさせる類のニュースが多かったと思います。

しかし、ほとんどすべての人がスマートフォンを持つようになり、閲覧されるニュースの種類、量、質は、ガラリと変わりました。

その中心的な役割を担うのが、どんな機種でも手に入るニュースアプリです。

近時は、画面の大きさの制約や、パッと読めることが重要視され、見出しが関心を引きやすく、内容は薄くて、短時間で読めるものが好まれるようになりました。

また、ウェブでも、バイラルメディアなどの大量記事生産型のメディアや、キュレーションサイトが台頭しています。

これらのアプリやサイトの事業は、広告から収益を得ており、消費者には料金がかからない点が特徴のひとつです。また、発信される情報は、ジャンルが多岐にわたり、ビジネス、エンタメ、社会情勢など、さまざまです。これらの点はテレビと同じです。

そして、一見すると、アクセス数を伸ばすためでしょうが、見出しを見ると面白そうなニュースが並んでいます。

無料だからタチが悪い

ユーザーは無料で利用できるため、新聞とは異なり、「選んで見ている」というプロセスがありません。

情報に価値があるかどうか考えずに、目に付いた情報をクリックし、どんどん見てしまいます。

つまり、お金を払って見ますか?と聞かれたら払わないような情報を、大量に摂取してしまうのです。

しかし、重要なのは、全てのニュースは、アプリを配信しているメディア本部が選定しているという点です。

中立とは限らない

発信者がいる以上、そこには当然、利益や思想が関わってきます。

そうすると、会社の利益に反する内容の記事は、載せることに消極的になり、反対に、利益になる記事は、積極的に載せるでしょう。

たとえば、中立を装って掲載された、商品やサービスを紹介する記事です。いわゆる「やらせ」であり、ステルスマーケティング、略してステマや、ネイティヴアドといったものです。

それらは、まだマシな方だとして、より厄介なのは、記者の思想に沿う個人や団体を持ち上げる目的で書かれた記事、あるいは、思想に沿わない個人や団体を非難する意図で書かれた記事を、紛れ込ませている可能性もあります

(今はそういった記事が無いメディアでも、将来、将来、そういう記事が紛れ込んでくるこもしれません)

また、記事の背後に、政治的な主張や、特定の政党の政策を批判する内容を潜ませている可能性もあります。

妄想であればよいが

とはいいつつ、これは現実ではなく、単なる妄想に過ぎないので、大した心配は要りません。

ただ、ニュースを読むときに、そういった視点を持って欲しいと思います。

なぜ、このニュースは、いまこのサイトに取り上げられているのか?

自分の考えが、偏った記事によって、気づかない間に影響を受けている可能性がある、ということを認識してもらえれば、この記事は役に立ったと言えるでしょう。

もちろん、メディアはネットに限りませんが。

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法律

無効審判と無効の抗弁の違い(比較)

特許紛争では、紛争解決手段として、「無効審判の請求」と「無効の抗弁」の両方があります。

両方の手段のメリット・デメリットを記載します。

無効審判

メリット

特許権を遡及的に消滅させ、侵害を回避できる。

デメリット

訴訟と別に事件が継続するので手続きが煩雑になり、さらに、審理に時間がかかる。無効審判の請求に費用がかかる。

無効の抗弁

メリット

技術的範囲の属否の審理の途中でも無効の抗弁が認められれば判決可能となり、審理の促進が図られる。また、訴訟の中で無効か否かを争うため、紛争の一回的解決が可能。

デメリット

抗弁が認められたとしても、その効果は、原告と被告との間の相対的無効に過ぎない。また、判断主体が、技術的知識を有する審判官ではなく、裁判官であるため、無効と判断されるか否かの予測が困難(特に新規性や進歩性違反を理由とする無効の判断について)。

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法律

確認訴訟とは(確認の訴えとは)

確認訴訟とは、 原告が、特定の法律関係の「存在」または「不存在」を主張し,その確認を求める訴えをいいます。

確認の訴えの種類(2種類)

①積極的確認の訴え

権利関係の存在確認を求める場合が、積極的確認の訴えと呼ばれます。

②消極的確認の訴え

権利関係の不存在確認を求める場合が消極的確認の訴えと呼ばれます。

確認の対象は

現在の権利関係です。事実行為や過去・将来の権利関係は、原則として含まれません。

ある権利について、給付の訴えが可能な場合は、原則として、その権利の存在の確認を訴えることは認められません。

また、確認の訴えを認容する判決も、棄却する判決も、確認判決であり、確認判決には既判力が認められています。

参考:弁理士試験など法律試験における、用語の使い方の注意点

一般的にいう「差止請求」は、被疑侵害者に対してする請求です(たとえば、製品の生産をストップしろ!という請求です)。

他方、裁判所に訴えることは、「差止請求権の存在の確認を求める行為」です。つまり「差止請求」とは異なる行為です。

また、一般的にいう「損害賠償請求」は、被疑侵害者に対してする請求です(たとえば、1億賠償しろ!という請求です)。

他方、裁判所に訴えることは、「損害賠償請求権の存在の確認を求める行為」です。つまり、「損害賠償請求」とは異なる行為です。

たとえば、弁理士試験の論文試験で、「裁判所に差止請求する」などと書くと、民事訴訟の理解度がないものと思われてしまいますので、注意してください。

特許権者(甲)の、被疑侵害者(乙)に対する対応を問う問題であれば、正しい記載例は、「甲は、乙を被告として、差止請求権の存在を求める確認訴訟を提起するべきである。」などとなります。

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ビジネス

エネルギー関連の主要企業一覧

エネルギー業界の主要企業を掲載します。

データは業界地図を参考に作成しています。売上高などに基づくデータですので、企業選びの参考にしてください。

石油系

JXホールディングス JX日鉱日石開発 JX日鉱日石金属 JX日鉱日石エネルギー 昭和シェル石油 出光興産 コスモ石油 東燃ゼネラル石油

鉱業系

国際石油開発帝石 富士石油 石油資源開発 日鉄鉱業 三井松島産業 日本海洋掘削 住石ホールディングス

ガス系

北海道ガス 東京ガス 京葉ガス 静岡ガス 東邦ガス 広島ガス 西武ガス 大阪ガス 北陸ガス

電力系

北海道電力 東北電力 東京電力 中部電力 四国電力 九州電力 関西電力 沖縄電力 北陸電力

電池系

シャープ 京セラ パナソニック 三菱電機 富士電機 カネカ

メガソーラー発電

イオン(イオンディライト) ソフトバンク(SBエナジー) ユニチャーム(ユニ・チャームプロダクツ) 森トラスト 三井化学 オリックス

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Column

公務員がスカートの中を盗撮しても停職処分にしかならない?人事院の義務違反防止ハンドブックがとんでもないことに。

人事院が国家公務員向けに服務・懲戒制度について解説したパンフレットの内容が凄い内容だと筆者の中で話題です。

まずは、人事院が書いた「義務違反防止ハンドブック」の第5ページ目をご覧ください。
このURL
https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf
に掲載されています(2021年2月時点)。

パンフレットに書いてある通り、国家公務員法99条には、つぎのような条文があります。

▶︎信用失墜行為の禁止
『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。』

しかし、この法律の違反行為として載っている具体例8(盗撮)の処分が、民間では解雇になるレベルなのに、公務員だからか、甘すぎる対応となっています。

『【事例 6】電⾞内及び商業施設内において、⼩型カメラを⽤いて盗撮を⾏った → 停職処分』

通常のサラリーマンなら、迷惑防止条例で違反で逮捕され、会社はクビ。

周りの目を気にして引っ越しを余儀なくされ、ひどい場合は一家離散・・・なんてことになるのですが。

公務員は停職処分で済むと発表されています。

公務員は公務員の世界があって、民間とはどうやら感覚が異なるようですね。。。

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サイト制作

アドセンスで担当者が付くのは月100万円から!

アドセンスで担当者が付くと、アドバイスがもらえると言われています。

一体、どんな基準があるのだろうかと調べると、一説には月100万PVとか言われていますが、実態は月の収益が100万程度のようです(サイトの収益!?)

根拠は、つぎのサイトでのグーグル元社員の方のコメントです。

http://www.smartaleck.co.jp/adsense/

やはり、ほそぼそとやっている個人にはかなりハードルが高そうです。

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散録

遊園地・テーマパークの主要企業一覧

遊園地、テーマパーク業界の主要企業を掲載します。

データは業界地図を参考に作成しています。売上高などに基づくデータですので、企業選びの参考にしてください。

  • オリエンタルランド(ディズニーランド・ディズニーシー)
  • ハウステンボス
  • 富士急行(富士急ハイランド)
  • アワーズ(アドベンチャーランド)
  • 横浜八景島
  • ファーム
  • 海遊館
  • グリーンランドリゾート
  • サンシャインシティ
  • 東武レジャー企画(東武動物公園)
  • よみうりランド
  • 京阪電機鉄道(ひらかたパーク)
  • 阿蘇ファームランド
  • 東京動物園公園
  • 東映京都スタジオ(映画村)
  • 東京サマーランド
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法律

原子力エネルギー発生装置事件(昭和39年(行ツ)第92号、最高裁昭和44年1月28日第3小法廷判決)

事件名

原子力エネルギー発生装置事件(最高裁昭和44年1月28日第3小法廷判決
争点
本件のエネルギー発生装置が、旧特許法一条にいう「発明」に該当するかどうか。

事実関係

・フランスにした出願を基礎出願として(パリ優先権)、「原子力エネルギー発生装置」について、日本に出願がされました。

・特許庁は、拒絶審決をしました。 (理由:産業上安全に利用することができない)
・特許出願人は、出訴しました。
・東京高裁は、出願人の訴えを棄却しました。(理由:産業界において安全確実に実施するための要件を欠き、技術的にみれば未完成で、工業発明をしたものとはいえない)
・出願人が上告しました。

本判決について

・最高裁は、出願人の上告を棄却しました。
・以下、判旨です。

「本願発明は、その明細書によれば、要するに、中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用し、その原子核分裂を起こす際に発生するエネルギーの爆発を惹起することなく有効に工業的に利用できるエネルギー発生装置を得ることを目的とするものというのである。

そのような装置の発明であるとすれば、それは単なる学術的実験の用具とは異なり、少なくとも定常的かつ安全にそのエネルギーを取り 出せるよう作動するまでに技術的に完成したものでなければならないのは当然であって、そのためには、中性子の衝撃による原子核の分裂現象を連鎖的に生起させ、かつ、これを適当に制御された状態において持統させる具体的な手段とともに、右連鎖的に生起する原子核分裂に不可避的に伴う多大の危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は、その技術内容として欠くことのできないものといわなければならない。

論旨は、その装置が定常的かつ安全に作動することは発明の技術的完成の要件に属しないものと主張し、また、それが旧特許法一条にいう 工業的発明とするのには、発明の技術的効果が産業的なものであれば足りると論ずるが、本願発明が連鎖的に生起する原子核分裂現象を安全に統制することを目 的としたものであることに目を蔽うものであり、また、それが定常的かつ安全に実施しがたく、技術的に未完成と認められる以上、エネルギー発生装置として産業的な技術的効果を生ずる程度にも至っていないものといわざるをえない。

 発明は自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、特許制度の趣旨にかんがみれば、その創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識・経験をもつ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度にまで具体化 され、客観化されたものでなければならない。

 従って、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発明としては未完成であり、もとより旧特許法一条にいう工業的発明に該当しないものと いうべきである。

ところで、特許出願の手続においては、右のような発明の技術内容の全貌が明細書(その添付図面を含む。以下同じ。)のうちに開示され て、その記述が審査の対象となるわけである。その発明が技術的に完成されたものかどうかも、明細書の記述によつて判断されるのである。されば、右記述にお いて発明の技術内容が十分具体化、客観化されておらず、その技術分野における通常の知識を有する者にとって容易に実施可能とは認めがたいとすれば、その発明の実体は技術的に未完成のものとして発明を構成しないと判断して妨げないのである。原判決が、本願発明について明細書の記述の不完全から結局これを旧特 許法一条にいう工業的発明にあたらないと解したのは、このような見地に拠るものとして正当と認めることができる。」

解説

本判決では、 発明完成の要件について、一般論を述べています。

本件のエネルギー発生装置については、定常的かつ安全に実施できないことを理由に、「当業者が反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度にまで具体化 され、客観化されたもの」ではないと判断されています。

法律書などでは、この事件を一般化して、安全性を欠く技術(たとえば副作用のある医薬)は「発明」に該当するのかどうかが議論されていることが多いようです。

なお、安全性を欠く発明については、「発明」かどうか論じるのではなく、「産業上の利用可能性」の要件の問題として捉える考え方もあります。

このような考え方がなぜ出てくるのかというと、ある技術Aが、安全性を欠くことにより「発明」にあたらないとすれば、ほかの技術Bが出願された時に、技術Aと技術Bがどれだけ近い技術であっても、技術Aにより技術Bの新規性や進歩性が否定されないという困った状態がj生じるからです(つまり、他の出願に与える影響が違ってきます)。

また、優先権の先願に記載された技術が、安全性を欠くことにより「発明」でない、となれば、優先権は発生しないことになり、当然に優先権の主張は無効であり、これも困ったことになるからでず。

 

感想等

・この事件は、36第4項(実施可能要件)が規定される以前の事件です。現行法であれば、反復可能性は、36第4項(実施可能要件)の問題となるでしょう。

・一説によると、本件の出願人は外国人であったため、この出願に特許を与える道を閉ざさないと、当時の日本の原子力技術の発展が遅れてしまうという懸念から、この出願人の上告を棄却したとも言われています。

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散録

信頼関係を築く力がある-転職の自己PRの例文

転職のときの履歴書や面接で「信頼関係を築く力があること」をアピールポイントとする自己PRの例文を紹介します。

営業などに向いている自己PRです。

例文「誠実に向き合う」

これまで、営業職としてキャリアを積んでまいりましたが、以前の職場にて、早期退職の募集があったことを機に、再度、将来を考えて転職を決意いたしました。

お客様の立場で考えることを意識した営業を行うことで、お客様からの高い評価をいただくことができ、既存のお客様に、新規のお客様を月に10件も紹介いただくなど、お客様との信頼関係を結ぶ力を身につけてまいりました。

お客様に誠実に向き合っていくことには自信があり、貴社でも活かしていけると考えています。